離婚法律相談データバンク 子供部屋に関する離婚問題「子供部屋」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 子供部屋に関する離婚問題の判例

子供部屋」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

子供部屋」関する判例の原文を掲載:るとはいえない。),十分な母子交流による・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:るとはいえない。),十分な母子交流による・・・

原文 原告との親和的関係を構築できないようであれば,専門家の関与を含め,原告との面接交渉を円滑に行う積極的方策が必要となろうが,現時点でそのような具体的必要性を生じているとはいえない。),十分な母子交流による子供の健全な発達の観点から,親権を原告に指定すべき必要があると断ずることはできない。
     その余,原告が主張及び陳述書(甲6)において鑑定結果等について指摘する点も,いずれも親権に関する上記判断を左右するに足りるものではない。
 (7)そうすると,原告の被告に対する子らの養育費請求も理由がない。
 4 争点(4)(財産分与請求)について
 (1)原告には婚姻中に形成した見るべき資産があるとは認められない。
 (2)被告の婚姻中に形成した資産について
   ア 証拠(乙1ないし4,7(各枝番を含む。))によれば,本件建物は,被告が共有持分1000分の553を所有するものであるところ,本件建物の平成14年度固定資産税課税標準額は711万0400円であり,その被告の共有持分に応じた額は393万2051円となること,本件建物は1階部分をCの所有とする区分所有建物であり,敷地権はDからの使用貸借であること,被告は本件建物建築にあたって負担分1660万円を住宅金融公庫からの融資によっており,その住宅ローンの返済が平成14年6月17日時点において1399万4917円残存していることが認められる。
     これらによれば,本件建物につき   さらに詳しくみる:,財産分与の対象とすべき価値が存在してい・・・

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