「スイミング」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例
「スイミング」関する判例の原文を掲載:債権について,原告との同居期間中に新たに・・・
「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:債権について,原告との同居期間中に新たに・・・
| 原文 | 口座に128万9727円,14万1485円の合計143万1212円の預金債権を有し,平成14年6月17日時点においてはE銀行及びF銀行の普通預金口座に合計51万3545円の預金債権を有していることが認められるが,その他にみるべき預貯金債権又は現金による資産を保有していることを認めるに足りる的確な証拠はない。 そうすると,被告が現に保有する預金債権について,原告との同居期間中に新たに蓄積された資産が現存するものと認めることはできない。 原告は,I医院の収入は9割方被告の稼働によるものである旨主張,供述するが,原告は被告の行うレセプトの処理の補助や銀行振込等を手伝っていた程度で,同歯科医院の経理や受付等の日常的業務を担当していたものではなく(原告本人),原告の供述するI医院における収入,稼働状況に関する供述を裏付ける客観的証拠もなく,被告の供述は相反するものであり,原告の供述を採用することはできない。証拠(乙4ないし7(各枝番を含む。),被告本人)によれば,同歯科医院の開設者がCであり,被告が勤務医の立場にあること,被告が同歯科医院から支払われている給与の年収は,前年度の医院の収入状況をみて,税理士のアドバイスを受けて決定しており,支払金額で平成10年ないし平成13年の間に630万円ないし1080万円程度であること,平成13年における被告の収入は,給与収入としてI医院からの支払金額630万円(税込み月収として45万円),月1回勤務するJ医院からの支払金額127万2000円,保健所の嘱託業務による新宿区からの支払金額22万3200円,雑収入として印税6万7800円の合計786万3000円(所得金額にして588万3480円)であること,一方で,被告は上記住宅ローンの負債があり,現在月額12万3536円を返済していることなどが認められるが,Cと被告とが同居の親子であることから生活費その他の支出に不分明な点があるにせよ,原告と被告との婚姻において形成され,原告に分与すべき他の具体的資産があることを推認させるものとはいえない。 (3)以上によれば,原告と被告との婚姻により形成され,原告に財産分与されるべき具体的資 さらに詳しくみる:産は認められないというより他ない。 ・・・ |
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