離婚法律相談データバンク 主婦として家事に関する離婚問題「主婦として家事」の離婚事例:「夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例」 主婦として家事に関する離婚問題の判例

主婦として家事」に関する事例の判例原文:夫の家族との共同生活がうまくいかず、夫婦生活の破綻により離婚が認められた事例

主婦として家事」関する判例の原文を掲載:,午後2時30分から7時30分で,休診日・・・

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」の判例原文:,午後2時30分から7時30分で,休診日・・・

原文 。被告は,大学退職後,母であるCが経営するI医院で勤務医として稼働し,平成6年4月ころ本件建物を含む建物を新築し,Cが,その1階部分にI医院を移し,これを開設してからは,同医院で勤務医として稼働している。
     同医院は,診療時間が午前10時から12時30分,午後2時30分から7時30分で,休診日は水曜日,土曜日午後,日曜日及び祝祭日である。
     また,被告は,月1回程度神奈川県小田原市にあるJ医院に勤務したり,新宿区の嘱託による検診等も行っている。
   エ 原告は,婚姻前から,Cと別居して独立の家庭をもつことを希望しており,Cの体調が悪くなるなどした場合,将来的に同居の可能性があることは理解していたが,相当長期にわたって同居しないでよいものと考えていた。被告も将来的にはCとの同居を考えていたが,当分は別居して生活することを考えており,(略)に居宅を賃借して婚姻生活を開始した。
     ところが,婚姻後まもなく,Cから本件建物を含む診療所兼住居の新築(旧住居の建替え)とCとの同居の話が持ちかけられ,被告は同居時期としては早すぎるのではないかと思ったが,結局原告にこれを申し入れた。原告は,これは約束違反であると考えて納得しがたかったが,Cは建物新築後,沖縄に在住して歯科医院を営む夫であるDの下に行くものと考えて,話に応じ,本件建物の建替期間中から(略)の居宅でCとの同居が開始された。
     本件建物の完成後,同所で原告,被告及びCが同居した。2階には台所,浴室,居間等とCの居室があり,3階の2部屋が原告被告夫婦と子らの居室となっている。原告とCないし被告の姉らとの折り合いはよくはなかったが,双方の努力等により,Cと同居した婚姻生活は特に破綻を生ずることなく継続した。もっとも,原告は,Cとの同居が約束違反であるとの気持ちが強く,喧嘩の際に,同居のことで約束と違うなどと言うこともあった。また,Cが被告に依存する一方で,原告を大事にしない,被告もそのような状況にある原告を顧みず,育児に対する相談にも乗ってくれないなどと感じ,不満を持っていた。
     被告は,初めのうちは原告,C双方の不服を聞くよう心がけたが,被告にとっては些細なことや理屈の通らないことが多く,段々うっとうしいだけと感ずるようになり,更に長男出生の後頃から,次第に原告が主にCに険悪な言葉を発し,Cが我慢しており,原告に非があると感ずるようになり,また被告の姉らに対する原告の態度,子供の育て方などに不服を持つなど,不満を募らせた。
   オ しかしながら,平成13年ころまでは一応平穏な生活が続いていたが,同年3月ころには,原告が,長男の就学に備え,勉強机の置き場を作るため被告の書類等の片づけなどをするなどして部屋の模様替えをすることを繰り返し求めたが,被告は当時多忙で疲れていたことなどで感情を害し,原告に反感を示してなかなか応じないことがあり,こうしたことから,同月23日に勉強部屋のことで原告と被告との間で喧嘩になった。
   カ 同月24日,原告は,前日からの喧嘩の続きで,春休みで子供を連れて実家に帰る予定を早めて里帰りし,待つようにいった被告との間で更に軋轢を生じた。
     同年4月4ないし5日ころ,被告が原告の実家に迎えに行ったが,結局話し合いが成立せず,被告は2日後に入学式を控えていた長男のみを連れて帰った。原告は,一旦本件建物に戻って,入学式には出席した。
     被告は,原告に対し,二男を連れて帰ってきてから話し合いをすることを要求し,原告は,同月14日ころ,二男を連れて本件建物に戻った。
   キ そのような状況下で,同月24日,原告とCとの間で些細な話からいさかいがあり,その後Cは具合が悪くなり,被告が血圧を測ったり,血圧降下剤,精神安定剤の点滴を行い,更に救急車を呼んだ。病院に搬送された時には血圧の状態も安定し,入院の必要はないと判断され,Cは次姉の家に泊まった。
     同月25日,被告の姉ら2名が訪れ,Cの具合が悪くなったことについて,原告をY1家の嫁としてふさわしくないという趣旨を述べて非難するなどし,更に被告を含めた話し合いとなったが,被告も原告の態度や発言に不満をもち,原告が実家に帰るという話になってしまい,原告は実家の両親に電話をかけ,原告の両親が話し合いに来ることになった。その間に,被告は,子らを次姉の家に預けたが,これは原告の意思に基づくものではない。午後11時ころ,原告の両親が到着し,話し合いが行われたが,険悪な状態であり,翌日午前3時ないし4時ころ,話し合いがまとまらないまま,原告は両親と共に実家に帰った。
     その後,具体的な話し合いの進展はないまま,別居状態が続いた。
   キ 同年6月9日,原告は本件建物に赴き,居宅内で遊んでいた二男を抱き,Cに長男が診療室   さらに詳しくみる:にいることを聞いて,診療室に赴き長男を呼・・・