「共益」に関する事例の判例原文:夫の一方的な態度・発言による結婚生活の破綻
「共益」関する判例の原文を掲載:財産分与の請求が法的に認められない場合に・・・
「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」の判例原文:財産分与の請求が法的に認められない場合に・・・
| 原文 | あり,被告はこれによって,多大な精神的肉体的苦痛を被った。 ウ 原告は,本件和解期日において,被告に対し,離婚をしなければ同居をするとして鍵の引渡しを要求した上,同居した場合は新聞沙汰になるようなことが起きるかもしれないなどと脅迫的言辞を用い,被告に精神的苦痛を与えた。 エ そして,前記(2)の財産分与の請求が法的に認められない場合には,慰謝料において考慮されるべきである。 オ 被告は,原告と被告の婚姻関係破綻の責任は,挙げて原告にあり,被告が被った精神的苦痛を慰謝するためには,少なくとも1000万円が必要であり,このうち500万円を請求する。 (4)反訴請求の内容 よって,被告は,原告に対し,離婚を求めるとともに,財産分与として500万円並びに慰謝料の一部として500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 4 原告の主張(反訴請求に対して) (1)財産分与について ア 原告と被告との間には,婚姻期間中に作り上げた共有財産はないから,財産分与の対象となるべき財産がない。したがって,財産分与の請求は認められない。 イ なお,原告は,同居中,月額26万円を渡していたほか,光熱費(月額約2万2500円),建物修繕積立金等(月額3万4655円)及び外食費(一人当たり月額約1万5000円)を負担していた。これに対し,被告には,約800万円の年収があり,被告が同居中の生活費として主張するものは,大半が嗜好品代(ワイン代等月額約6万円),衣料費(月額約6万円),授業料(月額約5万円),通院治療費(鍼,マッサージ等月額約6万円),交際費及び娯楽費(観劇等。月額約8万円),化粧品代(月額約5万円)等であり(以上合計約36万円),共同生活を維持するために必要な費用は27万2097円程度である(各自が負担すべき公租公課,住宅ローン等を除く。)。 さらに詳しくみる: また,別居後の婚姻費用は,被告は既に強・・・ |
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