離婚法律相談データバンク回程度 に関する離婚問題事例

回程度に関する離婚事例

回程度」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「回程度」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「夫婦双方の合意で離婚は認められたが、子供の養育環境等を踏まえ、親権は父親と認められた事例」

キーポイント この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
妻と夫の意見の違いより、妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫婦の結婚
夫婦は、平成5年に結婚した。また、夫婦間に長男の健一(仮名)と二男の健二(仮名)が居ます。

2 結婚後の状況
妻は、保険相互会社に勤務していたが、結婚後退職・専業主婦として家事育児をしていました。
夫は、大学で有給助手として勤務していたが、平成4年に目の病気を理由に退職し、以後同大学の無休助手としての地位を得ていた。
その後、平成6年に夫の母が経営する医院に勤務医として働き出しました。

3 夫の母親との同居
妻は元々夫との結婚前から、夫の母親と別居して独立した家庭を持つことを希望していました。
母親の体調等を考慮し、将来的に同居になるかもしれない事に関しては了承をしていました。
しかし、結婚後まもなく夫の母親との同居の提案があり、一緒に住み始めました。

4 同居生活のすれ違い
妻は、夫の母親と折り合いがつかず不満を募らせ、夫に愚痴を言っていた。
夫は、最初は妻・夫の母親双方の相談に乗っていたが、夫の母親や夫の姉などに対する態度が悪化していき、夫は妻に対して不満を募らせていきました。
平成13年までは、事件が起こることもなく生活が続いていましたが、些細なことから始まった喧嘩で、妻は子供たちを連れ、当初予定していたよりも早くに実家に里帰りをしてしまいました。

5 夫婦の別居
ある日、妻と夫の母親との関係が悪化し、夫の母親が体調を崩してしまいました。
その件で、妻は夫の家族から非難され実家に帰ってしまいました。後日、妻の両親と夫の家族を含め話し合いが設けられましたが、話し合いはまとまらず、別居状態となりました。

「客観的にみて婚姻関係はまだ破綻しているとはいえないとして、離婚請求が認められなかった判例。」

キーポイント 離婚請求が認められるには、客観的にみても、婚姻関係を続けがたい重大な理由が必要です。この裁判は、「客観的に」みたら夫婦関係はどのような現状なのか、がポイントとなります。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 出産・結婚
夫と妻は結婚する前から親しい関係にあり、妻は昭和55年に長女の明美(仮名)を出産しました。そして。昭和58年7月13日に結婚して、夫婦となりました。
2 夫婦関係
妻が二人目の子供を流産した頃から、夫と妻の夫婦関係は微妙なズレを見せ始めました。
平成元年ころに妻は夫に対して署名、押印した離婚届けを差し出しました。夫は離婚することに異論はありませんでしたが、高齢の両親に心配を掛けたくなかったこと、明美がまだ幼いこと、離婚はサラリーマンとしてはプラスではないことなどの理由から、離婚を実行に移しませんでした。
平成7年頃までは、家族と夫の養父母と共にホテルで年始を過ごすことを恒例としていました。平成7年以降は夫の養父母のところで年始を過ごしていました。
3 妻のことに関して
妻は夫と結婚して依頼平成14年頃まで専業主婦でした。
夫の食事の用意や洗濯、身の回りの世話は不足なくやっていて、夫もこれを嫌がったりすることはありませんでした。
妻は夫との離婚を2~3度口にすることはありましたが、明美の親権者や、お金の面まで話を発展させたことはなく、また、離婚後の生活について仕事を探すなど具体的な行動をとったことはありませんでした。
4 夫の養父シゲオ(仮名)の死
シゲオが亡くなった後、夫は単身赴任になりました。
5 夫の離婚請求
妻は、シゲオが亡くなったら、離婚したいと夫に告げていました。
夫はシゲオの七十七法要と納骨を済ませた直後の、平成14年6月末ころに妻に対して離婚を切り出しました。
平成14年10月11日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てましたが、妻が夫に対して高額な金銭面の条件を提示したことから、話し合いが整わずに終わりました。
6 夫の態度
夫は平成14年7月ころから、妻から身の回りの世話を受けることを拒否して、妻と口をきかなくなりました。
夫は平成15年3月21日から、一人で引越し、妻とは別居状態になりました。
夫は養母のマンションに一応引っ越しましたが、サトコ(仮名)の家で寝泊りして通勤もしています。サトコとは共同賃貸人として部屋を借りていて、近所への引越しの挨拶の際にも夫はサトコと共に訪れたりもしました。

「夫の一方的な態度・発言により離婚請求が認められた判例。また、妻の精神的苦痛により、夫に対しての慰謝料請求が認められた判例」

キーポイント 夫の一方的な態度・発言は結婚生活を破綻させた理由となるのか?また慰謝料請求はどのような時に認められるのかがポイントになります。
事例要約 この裁判は夫(原告)がその妻(被告)に対して離婚を求め、それに対して妻が夫に離婚を求めたとともに、離婚に伴う財産分与と慰謝料を求めたものです。
1夫婦の職業
夫は精神科の医師をしており、現在は開業をしています。妻は客室乗務員として働いています。
2夫と妻の出会い
夫と妻は平成6年11月に知り合い、平成7年2月ころに交際を始めました。平成10年5月ころ、結婚を前提に将来自宅を持つことを話し合い、二人で住居を探し始めました。
3夫の浮気疑惑…
夫は平成12年ころから同僚の佐藤(仮名)に対して恋愛感情を抱いている趣旨のメールを複数送り、佐藤からもそれに応じるかのような趣旨のメールが送られるなどのやりとりが始まりました。
4夫と妻の結婚
夫と妻は平成12年8月4日に婚姻の届け出をして夫婦になりました。
5浮気相手の転居
佐藤は平成13年3月末ころ、福岡県北九州市に転居しました。そのころから夫は妻に内緒で福岡に渡航するようになりました。しかし、表面上は円満な関係が保たれていました。
6妻が夫に子供が欲しいと告げる・・・
夫と妻は結婚後、一つのベットで寝ていましたが、夫が性交渉を拒絶するようになり、平成14年の秋以降は全く性交渉を行わなくなっていました。
妻は出産の関係上年齢の問題があったため、子供が欲しいと夫に話しました。
しかし、夫はあいまいな返事をして逃げてしまい、真剣に取り合いませんでした。
7夫の一方的な態度、妻は病気に…
平成15年4月、夫は突然一方的に妻に離婚を迫りました。連日のように離婚を口にするようになり、次第に「離婚しないと裁判する」、などと迫るとともに、妻に対して「お前は痴呆だ」「お前を人格障害の患者としてしか見ない」など異常とも思える発言を繰り返し、その結果妻は急性胃炎と仮面うつ病になってしまいました。
8妻が調停を起こす
妻は平成15年8月7日東京家庭裁判所に対して、婚姻費用の分担を求める調停を起こしました。婚姻費用とは夫婦が生活を行っていく上で必要なお金のことです。裁判所は平成17年1月28日に夫に対して平成15年8月以降の婚姻費用として月額12万円の支払いを命じる判断を出しました。そして、夫は妻に対して、平成15年3月分までの婚姻費用を支払いました。
9夫が妻を相手に裁判を起こす
夫は平成15年8月13日に離婚調停を行いましたが、話し合いが整わなかったため、夫は平成15年12月2日に夫と妻との離婚を求める裁判を起こしました。
10平成18年9月26日、妻が夫に対して裁判を起こす
妻の請求①:夫との離婚
妻は執拗に離婚を求める夫の態度や、夫と佐藤との関係に疑惑を抱き、離婚を求めました。
妻の請求②:財産を分け与えよ
裁判所より夫に対して婚姻費用の支払いの命令が下る平成15年8月以前の未払いの婚姻費用について妻は夫に支払いを求めました。そして、夫との預金や夫が医師免許、博士号などの資格を取得したことは2人の財産と言えると主張し、自分もその財産の分配を受けるべきだと主張しました。
妻の請求③:慰謝料を払え
夫は妻に離婚を同意させるため、さまざまな言葉の暴力による虐待を加えました。そして、精神的な苦痛を妻に与えました。また、浮気と疑われる夫と佐藤との関係により、精神的にも肉体的にも苦痛を被ったとして夫に対して慰謝料を請求しました。

回程度」に関するネット上の情報

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  • 回程度刺されました。とは言え朱い触手が手に張り付いてちと気持ち悪かった(=_=?チンクイはいなかったよ。
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