「親権者」に関する離婚事例
「親権者」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「親権者」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 当事件は、夫の浮気の疑惑によって結婚生活が破綻したことが、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と約6年間の交際を経て、平成元年5月21日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫の間には、平成元年に長女の花子(仮名)が、平成5年に長男の太郎(仮名)がそれぞれ誕生しています。 2 夫の浮気の疑惑 妻は、平成9年5月ころから、夫が同じ勤務先の同僚の田中(仮名)と不倫関係にあったのではないかと疑惑を抱きました。 そして妻は、夫に浮気について問いただしたところ、それに対して夫は妻の納得いく説明をしませんでした。 それどころか、夫は妻に対して離婚を話を切り出しました。妻は話し合いを求めたものの、それに対する夫は、離婚の一点張りでした。 3 夫の別居と生活費の不支払い 夫は、平成10年8月5日の深夜に、身の回りのものを持参して突然自宅を出て、別居を始めました。 夫は、妻から同居を求められてもこれに応じることはなく、また同年12月からは生活費を一切支払わなくなりました。 4 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成14年5月に当判例の裁判を起こしました。 |
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」
キーポイント | 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。 ①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか ②夫の暴力が離婚の原因となったか |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。 1結婚 当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。 2夫の暴力 妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。 3話し合い 平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。 4妻が調停を起こす 平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。 5別居の合意 平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。 その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、 妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。 6交際女性 平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。 中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。 7夫が離婚訴訟を起こす 平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、 夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。 8夫と中島の交際 夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。 9子の家庭内暴力 妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。 10裁判離婚 平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。 しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。 妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。 妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。 11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす 妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。 |
「夫の浮気により妻が請求する離婚、子供の親権、慰謝料、財産分与と養育費の支払いが認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の浮気により妻の請求がどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 妻と夫の交際 妻は昭和59年3月初旬、妻が高校3年生の時から夫と交際を始めました。ただし、当時夫は前妻の妙子(仮名)と結婚して間もなくだったにもかかわらず、妻をヨットに誘ったり、前妻の妙子の留守中の自宅アパートに呼ぶこともありました。昭和61年3月頃、夫と前妻の妙子は夫の不倫に気付き、昭和61年12月25日に離婚しました。 2 妻と夫の結婚 昭和63年7月20日、妻と夫はハワイで結婚式を挙げ、帰国後同居を始め、昭和63年8月9日に婚姻届を提出しました。 妻は初婚であり、夫は3回の離婚歴がありました。 3 結婚後の夫の浮気 夫は、妻との結婚後も家庭教師をしていた昔の教え子や複数の外国人女性と不倫行為を行いました。 平成4年に長女の花子(仮名)を妊娠した頃から妻と夫の夫婦関係はなくなりました。 4 夫の同僚との浮気 平成5年3月、夫が夫の勤務する会社の同僚である田中(仮名)と浮気をしたことを知り、妻は円形脱毛症になりました。 5 妻と夫との別居 平成13年6月、妻は別居を決意して実家に戻り長男の太郎、長女の花子と生活をすることになりました。 6 妻が裁判を起こす 上記の事由より、妻は当判例の裁判を夫に対して起こしました。 |
「親権者」に関するネット上の情報
親権(2)
親権者は、父親と母親の何れが適切なのか、という観点から、個別具体的に総合的に判断される傾向にあります。4.きょうだい不分離の原則きょうだい(兄弟姉妹)が、両親の...親権者を指定するに当たっては、上記のような要素が重視されていることは間違いありませんが、それが絶対的な基準というわけではなく、個別具体的な事情を綜合考慮して、親権者...
離婚に向けて不安な感じ
裁判所に子供がいったり適切な親権者を裁判所の人が決める(私たちも心理テストなのか、絵を書いたり箱庭をやらされたりしたわ)↓今日、どちらを親権者にするか言い渡します!↓この日になって急に何が何でも離婚しないと言い出した。(たぶん負けたのを察したんでしょうね)↓ふりだし?当時就職したばかりの...
6年ぶりに元夫に会ったこと
親権者は私ということでいいですか?「はい」で終わり。これだけの為にわざわざ出頭させてすまなかったね元夫。会話らしい会話もなく、ただ「お父さん元気?」と聞いてきた...
離婚しても親子は親子
親権者は強いので、会わせないという問題も多く存在しているようです。そのため、無理やり会おうと子供を連れ出して、未成年者略取の容疑で捕まることもあるとあります。実...
勘違いだった
親権者が必要無いと言わない限り、一般に子供が成人するまでは裁判所で決められた養育費を払い続けないといけないはずです。裁判所の決定を不服として再度争うこともできます...
異常なメール内容②
親権者が僕ならサインしてもいいですよ。○ちゃんも監護権者と親権者の法律の勉強をしてからか言ってください。僕に親権が、○ちゃんに監護権がでも、今と変わりなくやっていけます。親権と監護権を変えてくれたらサイン...
親権者も変更されますよ。。。親権者らしくないと。。。
親権者も変更されますよ。。。親権者らしくないと。。。離婚の際に未成年の子どもがいる場合には,父母の合意で親権者を定めることができますが,離婚後の親権者の変更は,必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。調停手続を利用する場合には,親権者...
子の親権者・養育費
親権者を決めなければ離婚はできないことになります。親権者が必ずしも子を引き取り育てなければならないわけではありません。例えば、父が親権者でこを引き取らず、母が監護者になり子を引き取り育てるということでもよいわけです。ただし、できるだけ可能であれば、親権者...
親権者
親権といっても権利というよりは義務的要素の方が強く、親権者は、親権の適切な行使に配慮しなければならず、親権者が子の監護を怠ること自体も罪ですし、その結果生じた事にも責任があります]親権者親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上及び財産上の権利義務の総称をいいます。また未成年の子に対し親権を行う者を親権者...
「親権者」の定めがない離婚届は受理されない!
離婚の届出をする際に父母のどちらか一方を親権者と定めなければなりません。(民法819条)親権者の定めがない離婚届は受理されません。(民法765条)協議離婚の場合、親権者は父母の協議で決定します。なお、後に子の利益のため親権者...