「浮気・退職」に関する離婚事例
「浮気・退職」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「浮気・退職」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「離婚を請求した夫が、反対に妻から夫と夫の父母に対し離婚や慰謝料等を請求され、さらに夫の父母が妻に対し慰謝料等を請求した判例」
キーポイント | 当事件は、当事者のお互いが離婚を請求しています。そのため裁判所が離婚を請求する理由を求めるまでも無く、離婚を認めている点が一つのポイントです。 逆に慰謝料の請求につき、責任の所在を明確にし、判断を下しているのももう一つのポイントです。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と平成3年4月26日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 2 子供たちの誕生 夫と妻の間には、平成5年に長男 太郎(仮名)が、平成6年に長女 花子(仮名)、平成7年には二女 由美(仮名)がそれぞれ誕生しました。 3 妻の決断 妻は、平成3年の結婚後間もなくから受けていた夫の父母の圧力や、それに対する妻をかばおうとしない夫の態度に悩まされ、平成8年の11月30日に置き手紙を残し、子供たちとともに現自宅を去りました。 4 夫婦間の話し合いはまとまらず その後、夫と妻との間に話し合いの機会が何回か設けられましたが、夫が不法に子供を奪還したりした結果、両者とも話し合いに応じなくなりました。 妻は、平成9年2月12日に夫婦関係調整と子の引渡しを求める調停を申し立てましたが、平成9年12月17日に子の引渡しのみ審判が下され、夫婦関係調整の申し立ては却下されました。 5 夫が当判例の裁判を起こす 夫は、妻が子供たちを連れて出て行ったことや各調停の申し立てをしたことにより精神的苦痛を受けたとして、平成13年7月24日に当裁判を起こしました。 |
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が、当事者の間になければなりません。 当判例では、お互いが離婚の請求をしていることがキーポイントになっています。 また、将来に取得する予定の財産を財産分与の対象財産としている点も、キーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、昭和56年に同じ大学を卒業し、同じ会社に入社した夫と社内恋愛の末、昭和57年11月29日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 夫と妻の間には、昭和58年に長女 花子(仮名)が誕生しています。 2 夫のわがままや暴力 結婚2ヵ月を過ぎた頃から、妻に対する暴行は月に1回以上あり、また妻の両親に対しても暴行を加えるようになりました。 さらに、夫は昭和60年7月2日に、妻を自宅から追い出しました。 3 妻の離婚調停の申し立て 妻は、昭和60年9月14日に東京家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。 しかし、夫が今までの反省を認めた内容の誓約書を差し入れることで、妻は離婚調停の申し立てを取り下げて、別居を解消しました。 4 それでも止まらない夫の暴力、そして別居 離婚調停の申し立ての取り下げから3年経過したころから、夫は妻に対してまた暴力を振るうようになりました。 また、花子に対しても勉強をしないこと等を理由に、暴力を振るうようになりました。 そして、妻は平成14年5月3日に自宅を出て、夫と別居することになりました。 5 妻が当判例の訴訟を起こす 妻は、平成14年に当裁判を起こしました。一方の夫も、同年に当裁判に反対に訴訟(反対訴訟)を起こしました。 |
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫が生活費を支払わなかったことにより結婚生活が破綻したかどうかが、当判例のキーポイントとなっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 妻は、昭和40年5月14日に夫と婚姻の届出をし、夫婦となりました。 また夫と妻の間には、昭和41年に長男 太郎(仮名)、昭和43年に長女 花子(仮名)、昭和46年に二男 次郎(仮名)、昭和48年に三男 三郎(仮名)が、それぞれ誕生しました。 2 新居の購入 妻は、夫との結婚に際して妻の父親から資金の援助を受け、自宅を建てて、そこを結婚生活を送る新居としました。 3 夫の生活費の不自然な支払い 夫と妻は、夫が得た給料やボーナスについて一定の割合で家計にする約束を、昭和41年に交わしていました。 ところが夫は、妻に給料やボーナスを渡すことを自分の義務と考えず、自分のものとして考え、そこから妻に分け与える考えとしていました。 それに加えて夫は、自分の機嫌次第で生活費を渡さないこともありました。 妻は、そのような夫の身勝手さによって、お互い喧嘩ばかりしていました。 4 さらに生活費を支払わなくなる 夫は、平成7年に子供たちが独立したのをきっかけに、妻に対して生活費を支払わないことが多くなりました。 夫は、平成9年ころから頻繁に外出をするようになり、また外泊も多くなりました。 5 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成12年12月に離婚調停を申し立てて、不成立に終わったことを受けて、平成13年8月に当裁判を起こしました。 |
「浮気・退職」に関するネット上の情報
退職願いについて語るんが好きなのです!
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中途退職職員の多さに驚く
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退職は何日前に申し出るか
本人により退職の意思が明示されているならばどのような書式でも有効であります。労働慣習では、労働者からの一方的な労働契約解除を文書で申し出ることを「退職届」といい、完全自筆で文書を作成する場合と、会社に既定の様式が用意されている場合があります。期間の定めのない労働契約の場合は「退職...
退職勧奨 助成金のことならおまかせください。
会社都合の退職で退職届けをだしたら「助成金がもらえなくなるから自己都合扱いで退職しろ」と言わ...続き---●正社員だから無理を聞け、は通用しない...カテゴリーお知らせ(4)特定社労士(61)労働...地に落ちた誘導尋問で犯人に仕立て上げられる恐怖不当な退職...
退職 後が気になりましたので、調べてみましたらびっくりです!
インフォカートより退職届退職願書き方退職は人生の重大事です。自己都合なのか会社都合なのかで退職届の書き方も違います。退職後の失業保険給付の額や開始時期など法的取り扱いも違ってきます。会社都合で退職勧奨されているのに退職...
退職願。
一般的には退職が決定していても「退職願」で良いらしいので(これもネット情報じゃけど)、退職願としました。明日社長とお話をして、提出します。若干ドキドキするわぁ。小心者じゃけ、ちゃんとお話できるかなぁ。でも決めたことなので。がんばるよ。
退職届を出す前に上司に相談
円満で友好を抱かれるような退職の仕方は、やはり事前によく話し合ったうえで実現する退職にあると言えるでしょう。未経験もし退職をして転職をしたいという理由が、仕事内容であるような場合は、上司に相談して、しかるべき部署へと異動するという方法が考えられます。この場合は退職...
退職するまでのスケジュールを考える
円満な退職をする為にこれは欠かせません。しっかりと相談して退職日を決めましょう。3番目に退職届、退職願を提出します。退職を了承して、上層部とも話をつけてくれた場合に提出し、指示があった場合はそれに従って退職...
解雇 退職勧奨 違いを詳しく調べました。
労働者に退職を勧める退職勧奨について、労働者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には違法な権利侵害となるということで間違いありませんね。...十九日まで...退職日は十一月三十日以降、管財人が整理解雇すると言っているのだ...続き---●社労士・合格一直線276「社労士の仕事・ダブルライセンス......それ以外にも、...
「退職勧告」
退職を余儀なくされるっていうことに話もよく耳にします。又、リストラとして退職勧告を行なうという事は、その企業の経営は思ったより深刻な状況に陥っているっていうことでもあります。勧告に応じて退職するときに注意をしなくてはならないのは、退職...