「別居を開始」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「別居を開始」関する判例の原文を掲載:る。 被告Y2は,自身の性格につ・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:る。 被告Y2は,自身の性格につ・・・
| 原文 | 告は,第三者からは我慢強い性格といわれている。 被告Y2は,原告が家庭内で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。 被告Y2は,自身の性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。 原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。 (甲事件) (原告の主張) 被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。 原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。 また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を余儀なくされており,弁護士報酬150万円は,被告らの共同不法行為と相当因果関係のある損害である。 したがって,原告は,被告らに対し,連帯して1150万円の損害を賠償するよう請求する。なお,遅延損害金の起算日は,平成14年4月1日とする。 (被告らの主張) 被告らの間には不貞行為の事実は存在せず,被告らの原告に対する共同不法行為は成立しないから,原告の,被告らに対する,本訴損害賠償請求は理由がない。 (6)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) 原告と被告Y2との婚姻は,原告の不貞行為と性格の不一致によって破綻したものであり,その原因と責任は原告にあり,被告Y2は,これによって多大な精神的苦痛を受けた。これに対する慰謝料は200万円が相当である。 (原告の主張) ア 原告には不貞の事実はないから,不貞を理由とする被告Y2の原告に対する慰謝料請求は理由がない。 (7)被告Y2は,原告に対し,離婚に伴う財産分与を請求することができるか。 (乙事件) (被告Y2の主張) ア 本件不動産 本件不動産は,原告と被告Y2の共有財産である。 本件不動産の登記名義を原告としたのは,原告と被告Y2が,それぞれ婚姻費用を分担し,被告Y2が原稿料等の収入により,家計費の一部並びに各種税金及び自動車の維持費等の支出を負担し,原告が,本件不動産の毎月のローンを負担したことによる結果であり,本件不動産の取得及びその維持は,被告Y2の協力及び貢献によるところが大きい。被告Y2の具体的な負担は,別紙1及び2のとおりである。 本件不動産の合計評価額は約2900万円であるが,そのうち実質的な所有額は,原告が,平成10年4月から別居の前月である同14年1月までの間に,F銀行に支払ったローンの支払済額505万9724円(1か月10万9994円×46か月)である。 イ 財形貯蓄 原告は,勤務先における財産形成住宅貯蓄として,少なくとも,平成9年1月から同10年1月までの間に,合計57万円の貯蓄をしている(甲50)。 ウ 財産分与額 以上より,被告Y2は,原告に対し,財産分与として,本件不動産につき実質的な所有額の2分の1に相当する252万9862円及び財産形成住宅貯蓄額の2分の1に相当する28万5000円の合計281万4862円並びにこれに対する本離婚判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(被告Y2は,平成15年12月16日付け準備書面(3)において,共有財産の額の主張につき減額する方向で変更した。)。 (原告の主張) ア 本件不動産 (ア)本件不動産(本件土地につきD共有持分を含む。)の購入は,被告Y2の父Dの勧めによるものであった。 被告Y2はローンを組むことができなかったため,原告が,F銀行からローンで2900万円を借り入れた。 そして,被告Y2の父Dが,本件土地(D共有持分を含む。)購入代金及び諸費用の合計1557万2173円を出捐した。 本件不動産(同前記)購入費用は,総額4268万7872円であり,出捐額に対応して,本件土地(同前記)については原告とDの各共有持分が2分の1ずつの共有とし,本件建物は原告の単独所有名義とした。 本件土地(同前記)につき,Dの共有持分2分の1は,実質的には,被告Y2に対する生前贈与である。 (イ)本件不動産を購入した後も,被告Y2の無職・無収入は継続しており さらに詳しくみる:,家計費等における被告Y2の貢献はなく,・・・ |
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