離婚法律相談データバンク 「兄妹」に関する離婚問題事例、「兄妹」の離婚事例・判例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

兄妹」に関する離婚事例・判例

兄妹」に関する事例:「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」

「兄妹」に関する事例:「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」

キーポイント 夫婦としての協力義務を果たさない者からの離婚の請求は認められないという原則があります。
そのため、夫の協調性のない態度が離婚の原因となったかどうかが問題となります。
事例要約 この裁判は、妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。

1 結婚
妻と夫は昭和53年秋ころ同棲を始め、昭和62年9月に結婚の届出をし、
二人の間には長男の孝之(仮名)と長女の愛(仮名)がいました。
2 二人の性格
妻は家計の管理を任されていましたが、夫の収入が苦しくても、家計簿をつけるようなことはしませんでした。
物事に対して責任を持って対処することが苦手で、不都合なことから逃避するところがあります。
また、夫は母子家庭に育ったことから、絶対に離婚は許されず、母親の在り方についても自分の考えを曲げませんでした。
3 夫の仕事
夫はピアニストを目指していましたが、それができずにいくつかの営業の仕事をしながら、ピアノを教えて生計をたてていました。
家計が苦しいにも関わらず、酒や食材の嗜好を変えず、妻が苦しいことを伝えても、協力はしませんでした。
妻は生活に困り、夫に無断でクレジットカードを使用して借金をするようになりました。
そして、パートやアルバイトにでて、月4万円の収入で返済をしていました。
4 借金
平成5年から夫は一つの仕事をするようになりましたが、外交員である夫の収入は不安定で、70万円の収入がある月もあれば、ほとんどない月もありました。また、ピアノの演奏会やピアノ教師の収入で約7万程度の収入がありましたが、ピアノを弾ける家の家賃が11万で家計を圧迫しました。
平成10年の春には借金や滞納などを合わせると470万円ほどになり、その借金を知った夫は、明細や家計簿をつけることを求め、毎晩酒を飲んでは妻を責めるため、喧嘩となりました。
5 別居
妻は夫に暴力を振るわれるなどしたため、家を出て、小料理屋で働いたり、日本舞踊を教えながら子供二人と生活をしていました。
6 調停
夫は夫婦関係の円満調整を求めて、夫婦関係調停事件を行いましたが、合意できずに終わりました。
7 裁判
妻は夫に対し、平成14年に離婚を求めて裁判を起こしました。別居は3年を経過しました。
判例要約 1 妻の離婚の請求を認める
夫は、自分の態度や考え方を反省する気持ちの余裕がなく、妻との関係を修復する方法も考えていません。
別居も3年になり、円満な家庭生活を送ることは期待できないので、妻の離婚の請求は認められました。

2 親権者・養育費
親権については、子供二人は妻と暮らしており問題はなく、思春期の愛には母親の方が適当で、兄弟も一緒に生活することが好ましいとして、妻が親権者となりました。
また養育費については、夫が妻に対して、毎月一人につき2万円を支払うこととされました。
原文 主   文

    1 原告と被告とを離婚する。
    2 原被告間の長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)の親権者をいずれも原告と定める。
    3 被告は,原告に対し,長男Aの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成19年11月3日まで毎月末日限り金2万円を支払え。
    4 被告は,原告に対し,長女Bの養育費として,判決が確定した日の翌日から平成21年10月26日まで,毎月末日限り金2万円を支払え。
    5 原告のその余の請求を棄却する。
    6 訴訟費用は5分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

       事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1,2項同旨
 2 子の監護について必要な事項(長男,長女がそれぞれ成人に達する前日まで,養育費1人当たり月額5万円)
第2 事案の概要
 1 原告と被告とは,昭和53年秋頃同棲を始め,昭和62年9月に婚姻届出を了した夫婦であり,原告と被告との間には,未成年の子である長男A(昭和62年○○月○日生),長女B(平成元年○○月○○日生)がいる(甲1,5)。
   なお,原告は,平成11年10月19日,子2人を連れ,被告肩書地の自宅(以下「被告宅」という。)を突然出て,それからは原告と被告は別居の状態にある(甲2の1,乙11,12)。
 2 本件における当事者の主張は次のとおりである。
 (1)原告
   ア 離婚請求について
     原告は,長年にわたる被告の協調性のない身勝手な生活態度から,被告への信頼,愛情を失うようになった。
     ところで原告は,被告が収入の無いときにも自己の飲食に関する嗜好を変えないため,平成3年ころから,生活費に困窮することがしばしばあり,この際には被告に相談できないまま,カードローン会社から借入をせざるを得なかったところ,そのことが,平成10年ころ,被告の知るところとなり,被告は,それ以降毎日,無断借用を原告だけの責任として一方的に責め,暴力も振るうようになった。
     原告は,その毎日に耐えられず,また,被告の上記性格,生活態度に愛想を尽かし,平成11年10月に子2人を連れて被告宅を出て,別居するに至った。
     その別居状態は既に3年間となり,その間に被告も離婚を認める旨述べており,復縁の可能性はない。
     したがって,原告と被告との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存する。
   イ 親権者の指定について
     長男と長女は,現在,原告と同居し,長男,長女と原告との関係は良好であり,長男,長女の親権者は原告と定めるのが相当である。
   ウ 養育費について
     原告の給与所得と児童扶養手当による収入を併せた月収は22万7320円で,被告の月収は45万1000円であり,その収入格差に,被告が1人暮らしとなり,他方,原告は3人暮らしとなって,特に子2人を育てなければならないことに照らせば,被告は,原告に対し,子1人について月額5万円の養育費を支払うべきである。
 (2)被告
   ア 離婚請求について
    a 原告は,家計の管理を任されていたところ,計画性もなく消費してしまい,生活費が足りなくなり,被告にも言うことができず無断でカードローン会社から借金を繰り返した。
      被告は,平成10年ころ,原告の借金を知り,詳細な事実を確認しようと説明を求め,また,家計簿の作成を求めたが,原告はなかなかそれに応じようとしなかった。
      そのため,原告と被告は   さらに詳しくみる:できず無断でカードローン会社から借金を繰・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不貞行為,移転登記,慰謝料,夫婦関係調整調停,悪意の遺棄
原告側の請求内容 ①夫と離婚すること
②夫に養育費として月2万円支払ってもらうこと
勝訴・敗訴 全面勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成12年(タ)第425号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1 結婚
夫婦は平成元年11月4日に婚姻届を提出し、長女の花子(仮名)を設けました。平成14年12月13日には別居となり同年10月9日には夫婦関係調整調停の申し立てをしています。
2 夫の言い分
 ①妻は自分の家族ばかりを大切にし、夫にも同じことを求めたのに、夫の家族は全く大切にしない。
 ②仕事が忙しくなった時も①のことを求められ続けた。
 ③夫のことを不潔といい、夫の服と家族の服をえり分け、一週間に2回しか洗濯してくれなくなった上に、ワイシャツのアイロンがけもしてくれなくなった。トイレ掃除と夫の部屋のそうじもしなくなった。いびきがうるさいと言われ寝室を別にするように言われた。
 ④妻は夫が浮気したというが、妻が言う浮気相手と夫は全く関係ないし、今回の離婚請求とも関係がない。
 ⑤夫は妻との離婚を考えて自分の兄にそのことを相談したが、兄には耐えるよう言われたので、その後10年間耐え続けたものの、以上のような夫を単なる稼ぎ手としか見ないようなふるまいは、話を重ねても改善されなかった。
 ⑥以上の次第で、妻は慰謝料を支払い、管理している一家の預貯金の半分を夫に渡すべきだ、娘は今も妻が養育しているから今後も妻が面倒をみるべきだ。
3 妻の言い分
 ①上記①に対し、夫の実家にも頻繁にいっているのだからそんなことはない。
 ②上記②に対し、仕事が忙しいときは夫の帰りを待ち食事を共にした。
 ③上記③に対し、寝室を別にしたのは子供が神経質だからであり、服をえり分けたのは子供に対する衛生上の配慮からである。
 ④上記⑤で言うようなことはない。なぜなら 夫が泊りがけで海に女性を同行させても許したし、不妊治療までして二人目の子供を妊娠したし、出産時に夫がサーフィンに行ったことも許している。
 ⑤夫が離婚を考えるきっかけとなった時の夫婦喧嘩はたわいもないものである。夫がその時妻になんと言われたのかも覚えていないことがそのことを証明している。

4 夫が当判例の裁判を起こす
判例要約 1.裁判所が認めた事実は以下の通りです。
 ①妻は夫の実家に行って食事を共にしたり、嫁として手伝ったりしたことはある。
 ②夫は離婚を思い立ったが兄に諭されて思いとどまった。
 ③妻は不妊治療を受け夫も協力した。
 ④夫婦は寝室を別にした
 ⑤妻が2番目の子供を流産した時、夫は立ち会わずサーフィンに行っていた。その後夫婦関係が悪くなった。
 ⑥夫がサーフィンを通じて知り合った人と一時的に交際していた。しかし、その後連絡も取り合わなくなった。
 ⑦夫と長女は別居した今でも連絡を取り合っている。
2.夫の言い分に対する判断
夫が言うような、妻は夫のことを単なる稼ぎ手としか見ていないと判断せざるを得ないような証拠は見受けられません。
3.結論
 これらの事情を総合的に判断すると、夫が疎外感ともいえる感情を抱いていたことはうかがわれますが、それが結婚生活を継続しがたい重大な事由とは認められません。また、夫が離婚を求めた直接のきっかけは夫の浮気にありますが、現在はしていないことが分かります。さらに、夫が子供と連絡を取り合っていたり、妻が反省すべき点については反省すると述べていることや、別居期間と同居期間を比べると、いまだ別居期間が短いといえるといった点を考え、離婚を認めることはできないと裁判所は判断しました。
離婚が認められないため、その他の夫の妻への請求も裁判所は認めませんでした。

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