「側面」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「側面」関する判例の原文を掲載:来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえ・・・
| 原文 | ではないことは誰にでも予測できる ところ,被告は,家計への配慮がないまま,従来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえず各種生活費を支出したことから,原告による前記借入は減ることはなく,むしろ借り換えなどにより増えることとなった。 平成10年の春又は夏頃には,借金や各種支払いの滞納分を併せると470万円程になった(このうちには,後に原告自身で返済した分もあるが,被告が返済したり,返済予定の分約300万円がある。)。 そしてこの頃,被告は,原告がカードローン会社に対し借金を有することを知るに至った。 e 原告の借金を知った被告は,原告に対して全債務の明細について説明を求め,家計簿をつけることを要求した。また,それ以降,毎夜のように酒を飲んでは,無断で借金したことで原告を責めるため,口論となり,被告は,その際,原告に向かって物を投げたり,「(被告宅から)出ていけ。」と罵声を浴びせたりし,原告もそれに応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった。 f 原告は,被告との離婚を考えるようになり,平成11年夏に自分の実家に帰省した際,子2人に対して別居や離婚のことを話した。 原告は,子2人に対して,被告が生活状況に関係なく勝手に事を決めてしまい,家事,家計に協力しないことから,生活が大変であり,被告との喧嘩が絶えないことになっており,別居,離婚したいことを説明した。 g これに対して,長女(当時小学4年生)は,被告と一緒にいたくないとして原告に同調したが,長男(当時小学6年生)は,原告と被告とのの日常の様子には耐えられないと述べたが別居,離婚については反対した。 h 原告は,同年9月20日,被告に暴力を振るわれ,ガラス片で左足を負傷するなどしたため,病院で治療を受けざるを得ないこととなった。 それから原告は,被告に対して離婚を求めるようになり,同年10月上旬,被告に対し各欄を記載するように求めて離婚届を渡した。 原告は,同月19日,子2人を連れて被告宅を出て別居を始め,原告と子2人は,現在,子2人と原告肩書地の原告宅(以下「原告宅」という。)で同居している(なお,後記のとおり,長女は平成14年4月から同年7月の間,原告宅を出て被告宅に移り,その間,被告と同居したが,同月末に原告宅に戻っている。)。 i 被告は,原告が家を出たことに衝撃を受け,平成12年10月20日,離婚を決意し,原告から渡されていた離婚届に署名,捺印し,その上,勤務先の上司に離婚の証人を依頼し,離婚届に同人の署名,捺印を受領し,それを原告に見せたりしたが,同年末に翻意し,離婚届を提出するのを止めた。 j 原告は,別居後の平成12年1月から,原告宅の近くにある小料理屋において午後5時から午後11時まで働き,その他日本舞踊を教えて得た収入,実家からの援助及び公的扶助により親子3人の生活を支えている。 k 被告は,平成12年2月,東京家庭裁判所に夫婦関係の円満調整を求める夫婦関係調整調停事件(平成12年(家イ)第1074号事件)の申し立てをしたが,原告は離婚を主張したため調整が困難であり,同年5月,調停は不成立に終わった。 l 原告は,同年6月,本件訴えを提起した。 被告は,本件訴訟継続中の平成14年7月11日ころ,原告に電話をかけ,原告に対して,わざわざ,子2人が成人になり,離婚せよというのならば離婚に応じると述べた。 また,同月23日の本人尋問期日において,原告は強く離婚を求め,被告は,原告の離婚請求は真意に基づくと思うとしながら,その離婚請求は自分に十分な収入がなく生活に経済的余裕がないからであり,現在より年間300万円程収入が増えれば戻ってくると供述した。 m 原被告の別居状態は3年を経過した。 (2)以上の認定事実によれば,次のとおり判断することができる。 ア 被告は強い個性を有し,その性格,価値観から協調して家庭生活を築こうとしないところがあり,原告は,自分の信念,価値観及びライフスタイルを貫こうとする被告に従っていたものの,原告がつくった借金について,被告にも責任の一端があるにもかかわらず,一方的に原告だけの責任とされ,それを何時までもしつこく責められたことから,このよ さらに詳しくみる:うな被告とは夫婦として共同生活をすること・・・ |
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