「敷地利用権」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「敷地利用権」関する判例の原文を掲載:によるものであることは否定できない。仮に・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:によるものであることは否定できない。仮に・・・
| 原文 | の敷地利用権を伴わない存立の基礎を欠くものとみるのは相当ではないから,本件各借地権の価額のうち使用借権に相当する価額は,本件各建物と共に,上記(ア)cの割合により原告に分与すべきである。 c また,原告は,本件賃料により本件各借地の地代等を滞ることなく支払ってきたものであるが,既に説示したとおり,本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の前記のような貢献によるものであることは否定できない。仮に,原告が本件アパート,本件マンション等の管理を適切に行わず,ましてやこれを放棄したならば,本件各借地の各地代の支払が滞り,本件各借地権がいずれも消滅するような事態も想定し得ないわけではないのであり,原告が本件アパート,本件マンションを適切に管理し,本件各借地の地代の支払をしてきたからこそ,本件各借地権が維持されているという側面は否定できないのである。他方で,被告は,本件自宅を出た昭和63年以降,本件各借地権の維持に資する行為を一切せず,本件各借地の地代の支払等を原告に任せてきたものといえる。 以上の事情を総合すれば,本件各借地権が被告の特有財産であることをもって,その価額を財産分与に当たって全く考慮しないことは公平に反するというべきであり,本件各借地権の合計価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額)の4分の1に相当する価額を,被告が原告に対して分与すべきものとするのが相当である。 (ウ)慰謝料的要素について 原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料について検討すると,① 原告は,昭和57年ころから,被告が外泊しがちであったために,被告の借入金についてのサラ金業者からの執拗な取立てに対応せざるを得なかったこと,② 被告は,遅くとも昭和59年ころには,外泊を繰り返すようになり,遅くともそれ以降,本件アパートや本件マンションの管理やAの養育を行わず,しかも,被告は,遅くとも昭和63年秋には本件自宅を出るに至り,平成2年以降はCと同居していること,③ その後,原告は,独力で本件アパートや本件マンションの管理をして原告の生活費等を捻出し,Aが独立するまでこれを養育するなどしなければならなかったことは,前記認定のとおりであり,このような状況に置かれた原告の精神的苦痛は決して小さなものではなかったといわなければならない。しかし他方,④ 被告が借り入れたBの運転資金の返済については,おおむね本件賃料により行われたものといえること,⑤ 被告は,遅くとも昭和63年秋以降,本件自宅を出ているが,それ以降も,原告は,本件賃料により原告の生活費等を賄っており,経済的に困窮するような状態ではなかったこと,⑥ 被告がCと同居するに至ったのは,原告による夫婦関係調整調停の申立てを経て,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であるから,被告がCとの同居を開始した時点で,原告と被告との婚姻関係が既に破綻していたともいい得ることは既に説示したとおりであり,これらの事情をも考慮すると,原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料としては200万円が相当である。 (エ)原告の賃料収入による預金等について 被告は,原告には,昭和63年4月から平成13年12月までの本件賃料収入から原告の生活費等,本件各借地の地代等の経費を控除しても8483万3022円が預金等として残存しており(以下「本件残存金」という。),これを財産分与の対象とすべきであると主張し,これに対し,原告は,本件残存金の額 さらに詳しくみる:は被告主張の金額の3分の1以下であると主・・・ |
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