離婚法律相談データバンク 原告を被告に関する離婚問題「原告を被告」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 原告を被告に関する離婚問題の判例

原告を被告」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

原告を被告」関する判例の原文を掲載:の調停における再検討の結果によっては、そ・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:の調停における再検討の結果によっては、そ・・・

原文 て、その決定の判断は、暫定的なものであって、後日の調停における再検討の結果によっては、その内容が取消又は変更されるものと解されるから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、直ちに判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。
 最後に、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)との関係について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、平成一四年一一月一五日、尊属による未成年者の加重隠匿について、原告をパリの拘置所に勾引し、拘留する旨の勾引勾留状(逮捕状)が発せられた事実が認められる。しかし、原告は、平成一二年六月一六日、未成年の子を連れて家を出ることについて、警察の許可を受けた上で、原、被告夫婦の家を退去したことが認められ、また、《証拠略》によれば、フランス法において、配偶者の暴力を受けた者は、罪に問われることなく、①友人、家族の家、特殊な保護センター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われる。そして、勾引勾留状(逮捕状)が発せられたのみの段階では、刑事手続の途上にあるから、原告の行為が違法と判断されたことにはならない。その上、我が国に原、被告間の離婚請求訴訟の国際裁判管轄を認めることが、なぜフランスにおける刑事手続の潜脱になるのかについては合理的な説明は何らなされておらず、こうした事実に照らせば、   さらに詳しくみる:日本に本件訴えの国際裁判管轄を認めること・・・

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