離婚法律相談データバンク原告を被告 に関する離婚問題事例

原告を被告に関する離婚事例

原告を被告」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「原告を被告」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例のキーポイントは、結婚生活を破綻させた原因が夫にあることを裏付ける証拠があることが挙げられます。
また、夫がフランス人でフランス在住であることから、日本においての裁判の可否も挙げられます。
事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である日本人である妻は、フランス人である夫と平成10年4月ころに日本で知り合って交際を始めました。
そして夫が、平成11年9月にフランスへ帰国するとともに妻も一緒に渡仏し、夫と妻は平成11年11月20日にフランスのパリ第三区区役所に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
妻と夫との間には、平成13年2月8日に長男の太郎(仮名)が誕生しています。
2 夫の暴力~別居
妻は、平成13年6月16日に夫から暴力を受けたとして夫を告訴し、同日に太郎を連れて家を出ました。
そして妻は、同年6月27日に太郎と共に日本に帰国し、それ以来夫と別居生活をしています。
3 妻がフランスの裁判所に離婚の裁判を起こす
妻は、帰国以前の平成13年6月5日に、フランスの裁判所に対して離婚調停手続きを申し立てていましたが、同年9月27日にそれを取り下げました。
また夫は、平成13年10月31日に妻への暴力について告訴された裁判により、有罪判決を受けました。
4 妻が当判例の裁判を起こす
妻は夫を相手として、平成14年9月25日に東京地方裁判所に対して当裁判を起こしました。

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」

キーポイント 妻が離婚によって被った精神的苦痛による慰謝料の請求にあたって、下記2点がキーポイントになります。
①夫と浮気相手の交際が、妻と夫の離婚の原因となったか
②夫の暴力が離婚の原因となったか
事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)とその浮気相手(中島・仮名)です。

1結婚
当事件の当事者である、妻は、夫と昭和56年2月13日、婚姻の届け出をし夫婦となりました。
2夫の暴力
妻と夫は平成7年5月30日、口論となり、夫は妻に暴力を振るい、左大腿挫傷の障害を負わせてしまい、妻は子供2人を連れて夫の実家に避難しました。
3話し合い
平成7年5月31日、妻と夫は夫の両親と共に話し合いを行いました。
4妻が調停を起こす
平成7年6月9日、妻は夫に対し、東京家庭裁判所に夫婦関係を円満にするための調停を申し立てましたが、夫は調停には来ずに終了しました。
5別居の合意
平成7年6月29日、妻・夫・妻の両親・夫の両親・夫の経営する会社の顧問弁護士で話し合いを行いました。
その結果、3年後に離婚することを前提とした「妻と夫の別居条件」という書面を作成し、夫は別居中の妻と子供たちのために妻の名義でマンションを購入し、
妻に対し生活費として月額30万円と、国民健康保険料等の支払い金額の9万1000円、そのほか30万円を支払うこと、3年後の離婚は状況の変化に応じて改めて協議するという内容の合意をしました。
6交際女性
平成7年9月4日、中島(仮名)は夫が経営する会社にアルバイトとして採用され、一ヶ月後に正式な従業員として採用されました。
中島は当時結婚しており、子供が2人いましたが、平成9年2月26日子供の親権者を当時結婚していた夫として協議離婚をしました。
7夫が離婚訴訟を起こす
平成7年末ころ、夫は3年後の離婚に備えて離婚届に押印してこれを第三者に預けることを提案しましたが、妻が拒否したため、
夫は妻に対して、離婚を請求する裁判を起こしました。
8夫と中島の交際
夫と中島は平成7年10月ころから交際をはじめ、平成8年6月29日ころから夫の家で同居をはじめました。
9子の家庭内暴力
妻と夫との子は妻と共にマンションに転居した後、家庭内暴力を振るうようになり、高等学校への登校を拒否するなどして、高等学校を中途退学しました。
10裁判離婚
平成11年11月9日妻と夫の離婚と、子供の親権は妻にあるとの判決がでました。
しかし夫と中島の交際は、夫と妻が別居の合意をした後に生じたとして、夫には離婚原因はないとしました。
妻はこれに納得がいかなかったので控訴しましたが、裁判を行った結果、夫と妻が別居に至る経過や別居後の態度を考えると、交際が離婚の原因とまではならないと再び裁判所は判断をしました。
妻はこれにも納得がいかず上告しましたが、最高裁判所はこれを却下し、妻と夫は離婚しました。
11妻が慰謝料を請求する裁判を起こす
妻は平成16年12月31日、中島に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。
妻は平成17年1月16日、夫に対して慰謝料請求の裁判を起こしました。

原告を被告」に関するネット上の情報

  • 「第8回裁判報告−山田宏前杉並区長証人申請の結果」その4

  • 事実は、二見会長が、原告を被告井草運協から追い出すことを企み、地域の有力者を介して、直接、被告杉並区の山田宏区長にその旨の情報を伝えたものと思われる]...事実は、二見会長が、原告を被告井草運協から追い出すことを企み、井草地域の有力者を介して、直接、被告杉並区の山田宏区長にその旨の情報を伝えたものと思われる]...
  • 「準備書面2」その25  「事務局長退任強要に係る山田区長の関与」

  • 事実は、二見会長が、原告を被告井草運協から追い出す出すことを企み、井草地域の有力者を介して、直接、被告杉並区の山田宏区長にその旨の情報を伝えたものと思われる]...原告を被告井草運協から追い出すことの情報が、被告杉並区の北風課長でなく、直接被告杉並区の山田宏区長に入ったことは、平成20年1月31日に原告と面会した宇賀神課長が、原告に対して述べた言葉が、被告井草運協が主張する]...
  • 「第8回裁判報告‐山田宏前杉並区長証人申請の結果」その2

  • 事実は、二見会長が、原告を被告井草運協から追い出すことを企み、地域の有力者を介して、直接、被告杉並区の山田宏区長にその旨の情報を伝えたものと思われる]杉並区立...原告を被告井草運協の事務局長の職から締め出すことについて指揮をとった事実があり」について、「原告は、山田区長が上記「指揮をとった事実」について何ら具体的事実を主張...
  • 「第8回裁判報告−山田宏前杉並区長証人申請の結果」その3

  • その情報を大藤部長が知っているということは、山田氏が転属願いの手紙を大藤部長に提示し、原告を被告井草運協の事務局長の職から締め出すことについて指揮をとった事実を如実に伺わせるものである]...原告を被告...杉並区立図書館雇い止め解雇事件の第8回目の裁判が、9月7日に東京地裁606号法廷にて大勢の傍聴者が見守る中で行われた。前回(7月14日)の裁判で、原告側は「退任...
  • 「第8回裁判報告‐山田宏前杉並区長の証人申請の扱い」その1 

  • は、本件に関する事実の時期被告杉並区の区長であり、原告を被告井草運協の事務局長の職から締め出すことについて指揮をとった事実があり、原告を非常勤職員として採用しながら、1年でその職からも離れさせることについて被告杉並区の最高責任者として意思決定した事実がある]...
  • 神戸H21(ワ)1361号委任状偽造事件 原告最終準備書面

  • その時点で被告晴彦や訴外麻理子が立派に原告を被告とした損害賠償提起が行えるのである。それにも拘らず、その様な提訴が無かった点は不自然であり、被告晴彦は提訴しなかっ...紀尾井町法律事務所に委任して本件原告を被告...
  • 原文掲載 神戸裁判 原告最終準備書面

  • その時点で被告晴彦や訴外麻理子が立派に原告を被告とした損害賠償提起が行えるのである。それにも拘らず、その様な提訴が無かった点は不自然であり、被告晴彦は提訴しなかっ...紀尾井町法律事務所に委任して本件原告を被告...