「買物」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「買物」関する判例の原文を掲載:の全趣旨) ⑦ 被告の財形貯蓄 ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:の全趣旨) ⑦ 被告の財形貯蓄 ・・・
| 原文 | 0086円(乙13) Ⅲ 定期積金 84万円(乙13,弁論の全趣旨) ⑦ 被告の財形貯蓄 Ⅰ F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択しており,これを前提とするとその総額は,600万7221円となり,このうち昭和44年6月1日からの加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は262万8159円となる。(乙23) Ⅱ F1共済会住宅共済 F1共済会住宅共済の総額は,1184万6786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23) Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分) 財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計は,268万9759円であるが,このうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く同居期間中に形成された部分は140万4759円である。(乙17の2) ⑧ 原告の財形貯蓄 Ⅰ 住宅共済払戻金について 原告は住宅共済として709万6351円を積み立てているが,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,別居までの婚姻期間に対応する11年に相当する部分は,600万4604円となるところ,原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれを全て費消しているが,前記のとおり,うち600万円はE1マンションの購入資金として費消されたものである。(甲14の1) Ⅱ 財形貯蓄について 原告は,平成13年4月10日,D2生命保険に財形貯蓄152万7541円を有し,その払 さらに詳しくみる:戻を受けたが,別居までの婚姻期間中に,平・・・ |
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