「買物」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「買物」関する判例の原文を掲載:ものであるところ,このうち原告が出捐した・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:ものであるところ,このうち原告が出捐した・・・
| 原文 | 清算的要素について Ⅰ 資産状況 〈Ⅰ〉本件マンション A 原告の共有持分 本件マンションは2780万円で購入したものであるところ,このうち原告が出捐した金員は合計400万円であったため,本件マンションの原告の共有持分を5分の1にし,その旨の登記をしたものであり,その後のローンの支払は全て被告が負担しており,管理費・税金等維持費も全て被告が負担してきた。したがって,本件マンションについて,原告の共有持分は5分の1を上回ることはない。 B 本件マンションの実質的価格 分与の対象となる財産の評価としては,実際の価値を基準とすべきであり,本件マンションの実質的価格としては,取引価格から,別居時点の残債務全額を控除した額が基本となる。まず,取引価格は,2480万円が相当である。次に,別居時点の残債務であるが,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務元金は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円となるが,これは,別居時点の残元金であって,被告が今後実際に返済する利息分を含んでいない。本件マンションを分与の対象とする場合には,当然,将来負担すべき利息分も含め,本件マンションにかかる負債(ローン残金)全額も分与の対象とすべきである。現在の利息は年3.8%であるが,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息 さらに詳しくみる:を計算すると合計696万5670円となり・・・ |
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