「確実」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「確実」関する判例の原文を掲載:時価は約1600万円から1650万円程度・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:時価は約1600万円から1650万円程度・・・
| 原文 | の内容如何(財産分与請求の当否)。 (原告の主張) ① 財産分与の清算的要素について Ⅰ 原告と被告との間に現存する財産は,イ 原告居住のE1マンション,ロ 原告の預貯金,ハ 被告居住の本件マンション,ニ 被告の退職金,ホ 被告の財形貯蓄等,ヘ 被告の預貯金のみである。 Ⅱ 原告居住のE1マンションについて E1マンションの平成15年2月の時点の時価は約1600万円から1650万円程度であるところ,原告は本件マンション購入に際して親族より合計980万円を借り入れているから,結局E1マンションの実質的な価値は620万円から670万円程度である。したがって,620万円と670万円の中間をとって645万円と評価するのが相当である。 Ⅲ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 あさひ銀行西新井支店 残高14万5856円 常陽銀行牛久支店 残高46万2754円 郵便貯金 残高10万3478円 荒川信用金庫大門支店 残高 49円 Ⅳ 被告居住の本件マンションの実質的価値は1154万7682円である。すなわち,時価については,売出上限価格2780万円と評価すべきである。これに対し,別居時である平成12年10月末時点の自宅マンション購入に係る債務が,毎月均等返済分について,859万3994円,増額返済分について,765万8324円の合計1625万2318円あり,この債務については,今後も被告が負担していくことを前提とすると,自宅マンションの実質的な価格は,1154万7682円である。これを被告が5分の4である923万8145円を保有し,原告が5分の1である230万9536円を保有していることになる。 Ⅴ 清算の対象となる被告の退職金は1091万7355円である。すなわち,被告退職金については,年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当する1091万7355円を財産分与の基礎とすべきである。 Ⅵ 被告の財形貯蓄 〈Ⅰ〉F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択したので262万8159円が財産分与の基礎となる。すなわち,600万7221円を総額とし,昭和44年6月1日から加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する262万8159円を財産分与の基礎とすべきである。 〈Ⅱ〉F1共済会住宅共済 F1共済会住宅共済については,1184万6786円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。 〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分) 財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。 Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。 〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円 〈Ⅲ〉合計149万6245円 Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673円である。他方,被告の資産合計は,923万8145円+1091万7355円+262万8159円+1105万7000円+140万4759円+149万6245円=3674万1663円となる。したがって,原告と被告の資産合計は4621万3336円である。 Ⅸ 財産分与による清算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場合であるが,双方の収入の額にかかわらず一応寄与度の割合を平等と推定し,稼動収入や能力に著しい差があるなどの特別の事情が認められる場合にはその推定が破れ,具体的寄与割合に応じて分配すべきであるが,イ 結婚当初,原告は被告と結婚した昭和61年時点で約1300万円の預貯金等及び町屋○丁目に所在する土地建物(購入金額1280万円,1150万円で売却)並びに茨城県稲敷郡(以下略)に所在する駐車場として賃貸し さらに詳しくみる:ていた土地を所有しており,町屋○丁目賃貸・・・ |
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