「確実」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「確実」関する判例の原文を掲載:て勤務し,対等に仕事をしており,それぞれ・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:て勤務し,対等に仕事をしており,それぞれ・・・
| 原文 | 産が当然に共有財産として財産分与の対象となるものではない。 原告と被告は,同様にG1の正社員として勤務し,対等に仕事をしており,それぞれが相当の収入を得ている上,平成7,8年ころから家庭内別居の状態であり,原告は原告自身の通帳を管理し,被告は被告自身の通帳を管理していた。したがって,原告・被告各個人名義の預貯金は,それぞれ働きに見合った収入を得ていたことに基づく特有財産と言うべきであり,財産分与の対象とはならない。 ただし,被告の預貯金が婚姻生活中に夫婦が形成した預貯金として2分1の分与が認められるならば,当然,原告の預貯金も同様に共有財産として,その2分の1は被告に対して分与されるべきである。 B 預貯金 a 原告と被告が別居した平成12年10月29日当時の被告預金残金は合計65万6245円である。 ア みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円 イ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円 b 原告の別居時点の預貯金は,(荒川信用金庫の金額を49円とすると)合計74万6551円である。別居時点の金額を算定の基礎とすると,以下のとおりとなる。 ア 荒川信用金庫 49円(ただし,記帳がな さらに詳しくみる:いため金額不明) イ あ・・・ |
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