離婚法律相談データバンク 苦痛に対する慰謝料に関する離婚問題「苦痛に対する慰謝料」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 苦痛に対する慰謝料に関する離婚問題の判例

苦痛に対する慰謝料」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

苦痛に対する慰謝料」関する判例の原文を掲載:告はその後も被告のカバンの中に避妊具があ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:告はその後も被告のカバンの中に避妊具があ・・・

原文 該ラブホテルから避妊具を持ち帰っていること,原告はその後も被告のカバンの中に避妊具があるのを確認していること,1月末クラス会の後から,それまで外泊したことのなかった被告が友達の家に行ってくると言っては外泊するようになったこと,被告は,1月末のクラス会以降,原告には虚偽の事実を述べた上で,D1を誘って,バイクでドライブなどに行くようになり,両名は,夫婦旅行と称して,平成12年3月12日には,箱根へ一泊旅行に出かけ,2人でA2ホテルに宿泊していること,被告は平成12年4月9日以降は公然と無断外泊を繰り返すようになったこと,法的な同居扶養義務を負う原告らが本件マンションを出ていった後間もなく,それまで何ら支障なく一人暮らしをしていた他人であるD1と同居するに至り,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めていることなどに照らせば,遅くとも被告とD1が夫婦旅行の名目でA2ホテルに宿泊した平成12年3月12日には被告とD1との間に男女関係が生じたものと推認するのが相当である。そして,前記認定のとおり,被告が,平成12年4月9日以降公然と無断外泊を繰り返すようになり,原告及び次女C1に対し,家庭内暴力や嫌がらせを行うことによって,原告と被告の婚姻関係は破綻するに至ったものと認めるのが相当である。したがって,原告と被告の婚姻   さらに詳しくみる:関係は,上記の被告の責めに帰すべき不貞行・・・

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