「認否」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「認否」関する判例の原文を掲載:うな高額の貸付けをすることが可能である複・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:うな高額の貸付けをすることが可能である複・・・
| 原文 | にローンを完済していて悠々自適の生活に入っているのであり,借入は全て子供や姉妹など非常に親しい親族からのみであって,返済期限の定めもなく,実質的に返済を迫られることもないのであるから,債務は実質的にはないに等しいものと認められる。まして,現実にそのような高額の貸付けをすることが可能である複数の親族がおり,今後も生活を支えることが可能であること,特に,原告の子2人は,将来的には実質的にE1マンションの所有者であるに等しい上,今後も原告を支えていくことが強く見込まれるのであるから,原告が被告による扶養を必要とする状況にあるとは到底言うことはできない。原告が扶養が必要な状況であるとは認め難い。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(各項掲記のもの。なお,掲記の各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,原告及び被告の婚姻関係に関連して以下の各事実が認められる。 (1)① 被告は,昭和44年4月,K1(以下「K1」という。)に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1株式会社(以下「G1」という。)に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1株式会社(以下「L1」という。)に勤務することとなり,平成14年4月30日,L1の組織変更に伴い同社を退職し,平成14年5月1日から,L1の子会社である株式会社J1(同日設立。以下「J1」という。)に再雇用され,L1退職当時の給与水準を15パーセント下回る給与を取得している。(乙27,被告) ② 原告は,昭和54年4月1日,K1に入社し,その後,K1の民営化により,昭和60年4月1日からG1に,G1の再編により,平成11年7月1日からL1に勤務することとなり,平成13年3月31日,L1を退職し,以後無職であり,3か月に一度5万1256円の年金を受けるほかに収入はなく,原告の生活費は月額20万円を超えているが,被告から何らの援助を受けることなく,親族から借金をするなどして退職後の生活費・医療費を支払っており,本件訴訟の追行に当たっても法律扶助協会の法律扶助を受けて,原告訴訟代理人を選任し,本件訴訟の費用についても訴訟救助の決定を受けている。原告は,昭和55年9月20日,東京都荒川区(以下略)所在の借地権付建物を1280万円購入し,所有していたところ,同建物を賃貸し,昭和61年6月から平成元年9月まで月額10万円,平成2年8月から平成4年8月まで月額12万円,平成4年9月から平成6年8月まで月額12万2000円,平成6年9月から平成8年6月ころまで月額12万4000円,平成8年7月から平成11年8月まで月額12万4500円の家賃収入を得ていたが,平成12年1月20日,同建物を1150万円で売却した。原告の前夫A1は,昭和53年2月27日茨城県稲敷郡(以下略)所在の土地を775万円で購入し,所有していたところ,同人の死後,同土地は原告が管理するところとなり,原告は,これを駐車場として賃貸し,昭和63年9月から平成4年8月まで月額1万5000円,平成4年9月から平成5年2月まで月額2万円,平成5年4月から平成11年9月まで月額3000円の賃料収入を得ていた。(甲10,同11の1及び2,同37,同51,同58ないし同63,同72,原告,弁論の全趣旨) ③ 原告と被告は,被告が昭和59年3月ないしは4月ころに転勤で原告と同じ職場であるM1に勤務するようになったことをきっかけに知り合い,交際を開始し,昭和61年2月28日本件マンションにおいて同居を始め,昭和61年10月4日婚姻の届出をし,平成12年10月29日に別居するまでは,同所において同居してきた。被告は,原告と婚姻するに当たり,原告の連れ子であるB1とC1を父親として監護養育する意思で両名 さらに詳しくみる:と養子縁組をした。(甲1,同72,同88・・・ |
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