離婚法律相談データバンク 認否に関する離婚問題「認否」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 認否に関する離婚問題の判例

認否」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

認否」関する判例の原文を掲載:7)    ⑥ 被告の平成12年10月2・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:7)    ⑥ 被告の平成12年10月2・・・

原文 甲35)
    Ⅱ 常陽銀行牛久支店(H12.10.27)残高46万2754円(甲25の2)
    Ⅲ 郵便貯金(H12.10.30)残高10万3478円(甲36)
    Ⅳ 荒川信用金庫大門支店(H12.3.14)残高  49円(甲37)
   ⑥ 被告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計149万6245円である。
    Ⅰ みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円(乙12)
    Ⅱ みずほ銀行(旧富士銀行)36万0086円(乙13)
    Ⅲ 定期積金        84万円(乙13,弁論の全趣旨)
   ⑦ 被告の財形貯蓄
    Ⅰ F1共済退職給付金とF1共済脱会返還金とは退職時にどちらかを選択するものであるところ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択しており,これを前提とするとその総額は,600万7221円となり,このうち昭和44年6月1日からの加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は262万8159円となる。(乙23)
    Ⅱ F1共済会住宅共済
      F1共済会住宅共済の総額は,1184万6786円であるところ,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する部分は,1105万7000円となる。(乙23)
    Ⅲ 財形貯蓄(労働金庫預入分)
      財形貯蓄(労働金庫預入分)の平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万475   さらに詳しくみる:9円の合計は,268万9759円であるが・・・