「深夜帰宅」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「深夜帰宅」関する判例の原文を掲載:割は2361万7169円となる。このうち・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:割は2361万7169円となる。このうち・・・
| 原文 | 旨主張するが,前掲各証拠によれば,前記認定のとおり,原告が親族から980万円の債務を負担して,E1マンションの購入代金の支払を行ったことが認められ,前記認定を覆すに足りる証拠はない。 ③ 以上によれば,清算の対象となる資産・負債の合計金額は,4723万4338円となり,その5割は2361万7169円となる。このうち,原告が既に実質的に取得していると認められる資産は,前記3(1)②認定の資産のうち,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ,Ⅷであり,その総額は,2738万3138円となり,今後負担あるいは弁済した債務の総額は,Ⅹの1620万円となり,その差額である1118万3138円が既に実質的に清算済みの金額ということになる。したがって,離婚時点において清算すべき金額は,前記の2361万7169円から既に清算済みと認められる1118万3138円を控除した1243万4031円となる。 (2)財産分与の扶養的要素について 上記認定の別居後の原告及び被告の生活状況並びに原告及び被告の資産・負債の状況に照らせば,財産分与額の算定に当たり,被告の原告に対する離婚後の扶養の要素を考慮するのが相当であるのは明らかであって,その金額及び期間としては月額10万円を2年間程度認めるのが相当であり,合計金額は240万円となる。 (3)よって,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,原告は,被告に対し,上記金額の合計である1483万4031円の支払を求めることができる。また,本件マンションについて,5分の1の割合の原告名義の共有持分移転登記がなされているところ,別居後本件マンションを被告が住居として利用しており,被告が本件マンションの住宅ローンを負担していくものと認められることからすると,離婚に伴って本件マンション全部を被告が取得するのが相当であるから,離婚に伴う財産分与として,本件マンションについて原告が有している5分の1の共有持分を被告に移転するのが相当であるから,被告の原告に対する共有持分移転登記手続を認めることとする。 4 よって,原告の請求のうち,離婚を求める部分については理由があるから,これを認容し,慰謝料の支払を求める部分については,300万円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,その限度で認容し,その余の部分を棄却し,財産分与を求める部分については,財産分与として,被告は,原告に対し,金1483万4031円を支払い,原告は,被告に対し,本件マンションの共有持分を移転するのが相当であるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第37部 裁 判 官 藤 井 聖 悟 物 件 目 録 1 (一棟 さらに詳しくみる:の建物の表示) 所 在 荒川区・・・ |
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