「時半」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「時半」関する判例の原文を掲載:め,全て支払を原告が行うことを条件として・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:め,全て支払を原告が行うことを条件として・・・
| 原文 | び同条項5号のその他婚姻を継続し難い重大な事由があり,原告は,被告に対し,離婚を求めるとともに,上記被告の責めに帰すべき不貞行為等によって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は1000万円をくだらない。 ③Ⅰ 原告は,医者の掛け持ちと日々のステロイド治療による激しい痛みと膿との戦いで夜も眠れない思いをしていたため,転地療養のため,全て支払を原告が行うことを条件としてE1マンションを購入したにすぎない。 Ⅱ 被告は,平成12年1月末ころまで,原告と旅行に出かけたり,夫婦揃って冠婚葬祭に出席するなどしていたものであって,原告と被告の婚姻関係は破綻していなかった。 (被告の認否・反論) ① 原告と被告は相互に婚姻関係を継続しようとする意思はなく,夫婦関係は完全に破綻しているものであって,民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があること,原告が家出をした際,被告が,原告の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,2回叩いてしまったことが2回あること,被告が平成12年8月27日C1を叩いたこと,被告が無断外泊をしたこと,原告が平成13年2月12日以降D1と同居していることは認め,その余は否認ないし争う。 ② 被告が,原告の生活態度に我慢できなくなり,平手で1,2回叩いてしまったことは2回あるが,それ以外に被告が原告に対して暴力を振るったことはなく,被告がC1を叩いたこともあるが1度だけ(平成12年8月27日)であり,C1の被告に対するひどい態度に耐えかねてつい手を出してしまったものであり,被告が外泊したのは,家に帰りたくなかったため1人でサウナなどに泊まっていたものに過ぎず,何ら不貞行為は行っていない。本件マンションにおいてD1と同居し始めたのは,原告が自ら本件マンションを出ていった別居後のことであるし,そもそも単なる同居に過ぎず,現在も男女関係にあるものではないので,不貞行為には該当しない。 ③ 原告と被告の婚姻関係は,平成7年か8年ころから長年家庭内別居の状態が継続し,原告がE1マンションを購入し,平成10年3月20日に住民票まで移し,以後,週末はE1マンションで過ごすなど,生活の本拠をE1マンションに移す準備を始めることにより,原告と被告との夫婦関係は事実上完全に破綻している状態であったところ,平成12年10月29日に完全に別居するに至ったものである。 (2)被告は,原告に対し,原告・被告間の離婚に際し,分与すべき財産を有しているか否か,仮に有しているとして,その内容如何(財産分与請求の当否)。 (原告の主張) ① 財産分与の清算的要素について Ⅰ 原告と被告との間に現存する財産は,イ 原告居住のE1マンション,ロ 原告の預貯金,ハ 被告居住の本件マンション,ニ 被告の退職金,ホ 被告の財形貯蓄等,ヘ 被告の預貯金のみである。 Ⅱ 原告居住のE1マンションについて E1マンションの平成15年2月の時点の時価は約1600万円から1650万円程度であるところ,原告は本件マンション購入に際して親族より合計980万円を借り入れているから,結局E1マンションの実質的な価値は620万円から670万円程度である。したがって,620万円と670万円の中間をとって645万円と評価するのが相当である。 Ⅲ 原告の平成12年10月29日現在の預貯金残高は以下のとおり合計71万2137円である。 あさひ銀行西新井支店 残高14万5856円 常陽銀行牛久支店 残高46万2754円 郵便貯金 残高10万3478円 荒川信用金庫大門支店 残高 49円 Ⅳ 被告居住の本件マンションの実質的価値は1154万7682円である。すなわち,時価については,売出上限価格2780万円と評価すべきである。これに対し,別居時である平成12年10月末時点の自宅マンション購入に係る債務が,毎月均等返済分について,859万3994円,増額返済分について,765万8324円の合計1625万2318円あり,この債務については,今後も被告が負担していくことを前提とすると,自宅マンションの実質的な価格は,1154万7682円である。これを被告が5分の4である923万8145円を保有し,原告が5分の1である230万9536円を保有していることになる。 Ⅴ 清算の対象となる被告の退職金は1091万7355円である。すなわち,被告退職金については,年金原資分も含めた2573万3766円を総額とし,昭和44年4月1日から平成14年4月末日までの33年間の在職期間のうち,別居までの婚姻期間(昭和61年10月4日から平成12年10月29日まで14年間)に対応する分に相当 さらに詳しくみる:する1091万7355円を財産分与の基礎・・・ |
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