離婚法律相談データバンク 金銭的に関する離婚問題「金銭的」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」 金銭的に関する離婚問題の判例

金銭的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??

金銭的」関する判例の原文を掲載:917円  水道料      60,91・・・

「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:917円  水道料      60,91・・・

原文 5円
 ガス料金     87,422円
 自動車維持費  350,000円
 固定資産税及び都市計画税
         105,600円
 住民税     116,600円
  合計   1,202,972円
  (月平均)  100,247円
平成13年分
 電気料金    274,306円
 新聞購読料    61,419円
 電話料      95,917円
 水道料      60,918円
 ガス料金     82,005円
 自動車維持費 約300,000円
 固定資産税及び都市計画税
         105,400円
  合計     979,965円
  (月平均)   81,663円
(別紙2)
         家計費に関する原告、被告Y2の支出比較表
   年  次     原告支出額     被告Y2支出額 原告の支出率 被告Y2の支出率
平成 9年(月平均額)100,000円   26,597円 78.99%   21.01%
平成10年( 〃  )100,000円   54,476円 64.73%   35.27%
平成11年( 〃  )100,000円   89,283円 52.83%   47.17%
平成12年( 〃  )100,000円  100,247円 49.94%   50.06%
平成13年( 〃  )100,000円   81,663円 55.05%   44.95%
 合  計      500,000円  352,266円
 合計(5年分) 6,000,000円4.227.192円 58.67%   41.33%
(別紙3)
①住民税は個人のものであり、家計費の対象には入れない。
②自動車維持費については保険料が主であり、被告Y2が払っていたことを認めるが、火災保険や平成12年9年乃至平成13年10月末までの原告の携帯電話代・住居家具代などは原告が支払っていたので、支出比較の対象外とする。
③固定資産税については、基本的には原告が現金で被告Y2に渡していたので、被告Y2の支出とはせず、比較をする際、両者から省く。(*原告支払い証明 甲35)
■被告Y2負担額修正 □
原告負担内容
①住居費(平成10年3月迄 115,000円 現在迄 109,994円)
②食費=月額 一律100,000円
*この他に原告は現金で度々生活費を被告Y2に渡しているが、ここでは算入しない。
■原告負担額修正 □
■対比表(年間合計)□