「金銭的」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「金銭的」関する判例の原文を掲載:100万円の支払であるという被告Y2の本・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:100万円の支払であるという被告Y2の本・・・
| 原文 | 本件不動産のうちD名義の本件土地の2分の1の共有持分もローンの負担付きで原告が取得するとした場合に,原告がそのような負債を負うことにつき,原告の両親を納得させるために,被告Y2が少額ながら出捐することとした上乗せ分の100万円の支払であるという被告Y2の本人尋問における供述にはそれなりに合理性があり,④××のアパートに被告Y1が出入りした際に同アパートの大家Gに目撃されたかもしれないが,その様子をどのように感じ,どのように表現するかは,極めて主観的な問題であり,大家Gの言をもって直ちに被告Y2と被告Y1の関係を推認することはできず,⑤平成14年4月1日,退社した被告Y1が,そのまま被告Y2が不在の××のアパートに赴き,自ら鍵を開けて一人で入室して被告Y2の帰宅を待っていたとしても,それが明らかに合い鍵を用いたもので,同様の行動が同日に限らず多日数に及ぶ等の付加的状況が存在するならともかく,被告Y1が用いた鍵が合い鍵であるとの立証もない(被告らは,各本人尋問において,同日,被告Y2が被告Y1に貸与した鍵である旨供述している。),し,被告Y1が多日数に及んで被告Y2宅で長時間過ごしていたといった事実を認めるに足りる証拠もない(被告らは,各本人尋問において,被告Y2の引っ越しに伴い,被告Y1が被告Y1宅で不要な家具や生活用品の一部を××のアパートに持参した際に,玄関口を訪問した程度である旨供述している。)のであって,平成14年4月1日の出来事の一事をもって,直ちに被告らが不貞関係にあるとは認められず,⑥その余の事実は,原告と被告Y2の婚姻生活が,継続困難な状況に至っていることを物語ってはいても,被告Y2に特定の女性とのいわゆる男女関係が存在すること,ひいては被告らがいわゆる男女関係にあることに結びつくものではないこと等を総合考慮すれば,前記認定事実によっても,被告Y2と被告Y1が不貞関係にあったと認めることはできない。 2 争点(2)について 原告は,被告Y2が,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄したと主張する。 しかし,証拠(甲1,甲16,甲20,甲38の1,甲38の3,乙イ22,被告Y2本人)によれば,平成13年には,原告と被告Y2の間に夫婦関係はほとんどなく,同年11月頃には被告Y2の帰宅の遅い日が増える等夫婦の日常生活におけるすれ違いが顕著になり,同年12月10日頃には,一度は両者の間で離婚届出用紙に署名し,平成14年1月には,被告Y2が,原告の追求に対し,原告以外の女性と交際中である旨の発言をする等,同年2月までに,原告と被告Y2との間において,同居を含めた円満な婚姻関係を継続するのが相当困難な状況に立ち至っていることを,双方共に認識していたと認められるのに加えて,別居開始後,原告と被告Y2の間では離婚の話が進展せず,原告が両家の両親を交えた話合いを求めるようになり,最終的に,被告Y2が,家庭裁判所に対して調停を申し立て,原告との夫婦関係の調整を図ったことが認められる。 このような事実経過に鑑みれば,被告Y2がなした別居という行為は,円満な夫婦関係の継続が困難になった配偶者の一方が,時には相互に冷静な態度や判断力を失い,あるいは法的な知識も不確かなまま,夫婦二人の間のみの話合いによって夫婦間の問題を解決しようとしていた従来の方法に限界を感じ,相手方と一定の距離を保った生活環境の中で,冷静な判断の可能な第三者や中立・公平な法律の専門家を介在させ,今後の夫婦関係の調整を適正に進行させようという意図の現れであり,そのような環境作りの準備行為であると認めることができる。 ゆえに,被告Y2がなした別居という行為を,相手方配偶者の生存の危険等を何ら顧みることなく,理由もなく行方をくらまし,あるいは転居し,相手方配偶者との家庭生活を放棄するような場合と同視することはできないのであり,悪意の遺棄には該当しない。 3 争点(3)について 被告Y2は,原告が被告Y2との婚姻期間中である平成11年から同12年頃被告Y2以外の男性と不貞行為を行った旨を主張し,これに沿う事実を供述している(乙イ22)が,相手方男性の氏名,不貞行為の日時,場所,頻度等を具体的に特定するに足りる客観的証拠は何ら存しないから,被告Y2の主張する原告の不貞行為の事実は認められない。 4 争点(4)について (1)被告Y2は,原告との婚姻関係が性格の不一致によって破綻しており,その性格の不一致は,原告が常に我がままに主導的立場を貫き,被告Y2 さらに詳しくみる:が屈辱的,従属的な立場を強いられたという・・・ |
|---|
