離婚法律相談データバンク 「親しい関係」に関する離婚問題事例、「親しい関係」の離婚事例・判例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」

親しい関係」に関する離婚事例・判例

親しい関係」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻??」

「親しい関係」に関する事例:「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。
そのため、夫の浮気が離婚の原因となったかどうか、結婚を修復出来ないほどになっているかどうかがポイントとなります。
事例要約 この事件は妻(原告)が夫(被告)と林(浮気相手・仮名)に対して裁判を起こしました。
また、夫(反訴原告)が妻(反訴被告)に対して裁判をおこしました。

1 結婚
妻と夫は、平成8年1月8日結婚の届出をし、夫婦となりました。
2 夫の仕事
夫は、平成7年3月に大学を卒業後、フリーのライターを断続的に行っていました、平成9年6月、編集プロダクションに入社し、退職をしました。
その後夫は、自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていましたが、平成13年6月28日、就職しました。
その後、林(仮名)が同じ会社に入社してきました。夫と林は平成14年8月12日に退職をしました。
3 結婚生活
平成13年11月頃から、夫は、朝帰りをするようになり、妻との夫婦関係を求めなくなりました。
夫は妻が蓄えた出産準備のための貯金100万円を妻に無断で費消し、平成13年12月10日頃、妻と夫は、離婚届に署名をしました。
4 夫の浮気
平成14年1月、夫は妻に対し、交際中の女性がいるとの発言をしました。
また、夫の社内では、夫と林は親密なのではないかとの噂や、アパートの大家さんが夫とともに出入りしていたことなどを述べています。
妻と夫との間で作成された離婚協議書では、夫が200万円の慰謝料を支払う旨を約束していました。
5 別居
夫は、平成14年2月6日、東京都大田区に転居しました。
6 調停
夫は、妻に対し、夫婦関係調整調停を行いましたが、平成14年6月20日、不成立で終了しました。
7 裁判
妻が夫と林に対して、離婚と1,150万円を求めて裁判を起こし
夫が妻に対して、離婚と684万円を求めて裁判を起こしました。
判例要約 1 離婚の請求を認める
夫の浮気の発言は、後にやむを得ず発言したと夫は言っています。また、会社の噂や大家の証言はどれも、夫の浮気を裏付けるものではありません。
また、協議書に200万円を支払うこととしたのは、離婚自体による清算としており、夫の浮気が離婚の原因とは言えません。
しかし、妻と夫の両方から離婚の請求があり、意思はとても堅く、結婚を続けられる可能性はないので、離婚の請求は認められました。
また、夫と林に浮気の事実はないので、妻の慰謝料の請求は認められませんでした。
原文 主   文

 1 甲事件原告・乙事件被告と甲事件被告・乙事件原告とを離婚する。
 2 甲事件原告のその余の請求を棄却する。
 3 乙事件原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は,甲事件原告・乙事件被告に生じた費用は同人の,甲事件被告・乙事件原告に生じた費用は同人の,甲事件被告Y1に生じた費用は甲事件原告・乙事件被告の負担とする。

       事実及び理由

(略称) 以下において,甲事件原告・乙事件被告を「原告」,甲事件被告Y2・乙事件原告を「被告Y2」,甲事件被告Y1を「被告Y1」,被告Y2と被告Y1を併せて「被告ら」と略称する。
第1 請求
 1 甲事件
 (1)原告と被告Y2とを離婚する。
 (2)被告らは,原告に対し,連帯して,1150万円及びこれに対する平成14年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 乙事件
 (1)被告Y2と原告とを離婚する。
 (2)原告は,被告Y2に対し,684万円及びうち200万円に対する平成14年8月1日(本件訴状送達の日の翌日)から,うち484万円に対する本件判決確定の日の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 事案の概要
   甲事件は,原告が,被告Y2と被告Y1との間の不貞行為及び被告Y2による悪意の遺棄を理由として被告Y2との離婚を求め,併せて,被告らに対し,共同不法行為(不貞行為)に基づき損害賠償(慰謝料)を請求した事案である。
   乙事件は,被告Y2が,原告と訴外男性との間の不貞行為及び婚姻を継続し難い重大な事由の存在を理由として原告との離婚を求め,併せて,原告に対し,離婚に伴う慰謝料及び財産分与の請求をした事案である。
 1 前提となる事実
 (1)原告(昭和44年○月○日生)と被告Y2(昭和44年○月○日生)は,平成8年1月8日婚姻届出をした夫婦である。
 (2)原告は,平成2年4月,株式会社Aに就職し,現在まで継続して同社に勤務している。
    被告Y2は,平成7年3月に大学を卒業後,フリーのライターを断続的に行っていたが,平成9年6月,編集プロダクションである有限会社Bに入社し,平成12年1月,同社を退職した。
    その後被告Y2は,自宅でオリジナル小説の執筆活動を行っていたが,平成13年6月28日,株式会社C(以下「C」という。)に就職した。
    被告Y1は,平成13年10月25日,Cに入社した。
    被告らは,平成14年8月12日をもって,Cを退職した(甲42の2)。
 (3)原告及び被告Y2の父Dは,共に出捐して,平成10年3月20日,別紙物件目録記載1の土地(原告と被告Y2の父Dが持分各2分の1ずつで共有している。原告の持分につき,以下「本件土地」という。)及び同土地上の同目録記載2の建物(原告の単独所有。以下「本件建物」という。)を購入した(以下「本件土地」と「本件建物」を併せて「本件不動産」という。)。
 (4)被告Y2は,平成14年2月6日,東京都大田区(以下略)(以下「××のアパート」という。)に転居した(甲4)。
 (5)被告Y2は,原告に対し,夫婦関係調整調停事件(東京家庭裁判所平成14年(家イ)第2494号)を申し立てたが,同事件は,平成14年6月20日,調停不成立を理由に終了した(甲1)。
 2 争点
 (1)被告ら間に,不貞行為があったか。(甲事件)
   (原告の主張)
   ア 被告らの不貞行為発覚の経緯
   (ア)次のような被告Y2の行動が契機となって,原告は,平成13年11月頃   さらに詳しくみる:たが,同事件は,平成14年6月20日,調・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不倫,別居,不貞行為,証拠不十分,夫婦関係調整調停,悪意の遺棄
原告側の請求内容 1 妻の請求
①夫との離婚
②夫が1150万支払うこと
2 夫の請求
①妻との離婚
②妻が684万支払うこと
勝訴・敗訴 1一部勝訴 2一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第503号、平成14年(タ)第519号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻??」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。

1 夫との出会い
平成6年頃、妻が受付業務のアルバイトをしていた音楽教室で夫がピアノを習っていたことから二人は知り合いました。
2 夫との交際
二人はその後、親しく交際した時期もありましたが、しばらく疎遠となっていました。妻は、東京芸大を経て平成10年5月頃からドイツに居住して音楽大学に通い、声楽を履修していましたが平成11年9月頃から日本に居住する夫と手紙をやりとりするようになりました。
平成12年5月頃から再び親しい関係になり、平成12年8月頃から結婚を前提に交際し平成13年2月28日頃に正式に婚約しました。 
3 妻がドイツでオペラ歌手として採用される
妻は平成13年8月に音楽大学を卒業する予定で、その後日本に帰国し夫と挙式し入籍する予定でしたが平成13年1月頃ドイツの歌劇場からオペラ歌手として採用されることが決まり、夫の了解のもと平成13年9月から1年間ドイツでオペラ歌手として働くことになりました。
4 夫との結婚
妻と夫は、当初の予定を早めて平成13年3月22日に入籍し、妻はすぐにドイツに戻ったため結婚直後も同居期間はありませんでした。妻は平成13年8月に音楽大学を卒業して一旦帰国し、平成13年8月25日に結婚披露宴を挙げてこの間、妻と夫は1か月程同居しました。妻は平成13年8月中にドイツに戻り、平成13年9月1日頃から歌劇場でオペラ歌手として働きました。その際妻は、上記歌劇場とは旧姓の山田(仮名)で契約していたため、ドイツでのオペラ歌手としての活動には山田姓を使用していましたが、その点については夫の了解を得ていました。
5 夫が妻の旧姓での活動を問題視するようになる
夫は平成14年4月23日頃から同月28日頃までドイツを訪問し妻が出演しているオペレッタを観劇したりオーケストラの演奏を聞いたりして過ごしましたが、妻がドイツで旧姓を使っているという話が出たことで夫はショックを受けました。それ以後、夫は妻が夫の姓を受け入れていないのではないかと気にかかるようになり、妻がオペラ歌手の仕事関係で山田姓を使用していることや妻の携帯電話の留守番応答が山田姓のままであることを問題視するようになりました。そして、その件を巡りメールやファクスが交わされ、妻が山田姓を使用している理由を夫に説明しても夫が理解しようとせず、夫から結婚を継続するか否かの選択を迫まられるようなメールを受け取ったため、精神的に酷く傷つき夫に対する愛情が急速に冷め、離婚を意識するようになりました。
6 妻が離婚を決意して帰国
妻は平成14年5月13日頃に帰国し、まず熊本の父母方に行き、夫との離婚について相談しますが、父母からは本人同士で解決するように言われました。また妻と夫は連日深夜まで話をし、夫はメールの中に行き過ぎた表現があったことを謝罪し、妻に対する愛情は変わらない旨を述べ、妻の理解を得たものと受け取っていましたが、妻は夫が自己を正当化しその価値観を一方的に押しつけ妻を批判することに終始したものとしか受け取ることができず、精神的にも肉体的にも夫に対する愛情を失なっていきました。妻がドイツに戻った後は、平成14年8月末の帰国に向けて準備をしていましたが、この時点で夫とは価値観や結婚観あるいは感性が根本的に違うと悟り、夫と離婚する決意を固めました。自己の存在そのものである歌について悪く言われたことで、夫に生理的な嫌悪感すら抱くようになり、平成14年8月にドイツ国内で転居したもののその住所を夫には知らせず、現在も明らかにしていません。
7 妻の父母を含めての話し合い
平成14年9月4日頃、熊本で妻の父母を交えて話合いの場を持ちましたが、妻は夫の対応がこれまでと同じであったため短時間で席を立ち、話合いにはなりませんでした。その後妻はドイツで、夫は日本で生活し、妻と夫は、平成14年9月以降は調停期日において2回、いわゆる同席調停の場で顔を合わせただけでメールや手紙でのやりとりも平成14年9月頃が最後でそれ以後は全くないといっていい状況にありました。
判例要約 1 結婚生活の破綻の原因は妻にのみあるわけではないため離婚を認める
妻と夫との夫婦関係は、平成13年3月22日に入籍したが、その後も妻がドイツでの生活を継続していたため同居期間は1か月程度でした。夫婦としての共同生活は、平成14年9月から営むことを予定していましたが、未だ共同生活の実体が形成されておらず、完全に破綻しているものと認められました。ただし、妻は夫に対する愛情と信頼を完全に失い、夫と共同生活を行う意思を失っていて、かたや夫も、妻に対する愛情を失っていないとは言うものの、妻と信頼関係を形成できるような精神状況にはないと判断されたため、結婚生活の破綻に関しては一方的に妻のみが原因とはいえず、離婚が認められました。
2 妻の慰謝料請求については認めない
妻と夫との夫婦関係の破綻は、夫のメールが直接的な原因とはなったものの、その原因の根本は、妻と夫との価値観や結婚観の相違、感性の違いにあり、夫のメールはそのことを表現したにすぎないものであるため、慰謝料請求は認められませんでした。

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