「妻と家庭教師が浮気」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「妻と家庭教師が浮気」関する判例の原文を掲載:200万円の慰謝料を支払う旨約束していた・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:200万円の慰謝料を支払う旨約束していた・・・
| 原文 | る(甲21)。 (ウ)被告Y2は,離婚協議書(甲19)において,200万円の慰謝料を支払う旨約束していた。 (被告らの主張) 被告らの間に,不貞行為の事実はない。 (2)被告Y2の原告に対する悪意の遺棄が認められるか。(甲事件) (原告の主張) 被告Y2は,平成14年2月6日,一方的に別居を開始し,原告を悪意で遺棄した。 (被告Y2の主張) (悪意の遺棄については,原告は平成15年12月16日付け準備書面で主張したため,被告Y2からの反論はなされていない。) (3)原告は,被告Y2との婚姻中,被告Y2以外の男性との不貞行為を行ったか。(乙事件) (被告Y2の主張) 原告は,平成11,12年頃から,原告の勤務先の同僚あるいは上司と不貞行為を行い,被告Y2の追求に対し,不貞の事実を自認していた。 (原告の主張) 原告には,何ら不貞の事実はない。被告Y2の主張は客観的証拠に基づかない誤解と憶測に基づくものである。 (4)原告と被告Y2との間には,婚姻を継続しがたい重大な事由が存するか。 裁判上の離婚の成否。(乙事件) (被告Y2の主張) 被告Y2は,内向的な性格で繊細であるのに対し,原告は極めて短気で,また被告Y2よりも収入が多いこともあって,家庭内で主導的な立場に立ち,被告Y2は,常に受動的,従属的な立場に立たされていた。 原告は,被告Y2の些細な言動に怒り,深夜,被告Y2を家から追い出し,着替え等の衣類を二階から放り投げる等し,被告Y2は,やむなく近所にある実家に帰るということもあった。 このように,被告Y2は,原告から何かにつけて屈辱的な扱いを受けており,原告の不貞,家庭を顧みない態度や我がままに耐えかねて離婚を決意し,別居生活を続けて現在に至っている。 原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続しがたい重大な事由がある。 (原告の主張) 原告は,第三者からは我慢強い性格といわれている。 被告Y2は,原告が家庭内で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。 被告Y2 さらに詳しくみる:は,自身の性格につき,内向的性格というが・・・ |
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