「浮気を繰り返す妻」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻??
「浮気を繰り返す妻」関する判例の原文を掲載:立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常・・・
「離婚の請求は認められたが、夫の浮気が原因ではないとして、妻の慰謝料と財産分与の請求は認められなかった判例」の判例原文:立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常・・・
| 原文 | 原告と被告Y2の性格の不一致は明白であり,被告Y2は,原告との夫婦関係は,維持・継続することはもとより,修復する意思も可能性もないと考えており,婚姻を継続しがたい重大な事由がある。 (原告の主張) 原告は,第三者からは我慢強い性格といわれている。 被告Y2は,原告が家庭内で主導的な立場に立っていた,あるいは,被告Y2が常に受動的,従属的な立場に立たされていたと主張するが,それらが具体的にどのような事実を指しているのか不明である。原告が出産・育児期間用に準備して蓄えていた100万円の貯金を,被告Y2は無断で費消しており,被告Y2の前記主張が虚偽であることが分かる。 被告Y2は,自身の性格につき,内向的性格というが,結婚式の司会を2度も経験しており,決して内向的な性格ではない。 原告と被告Y2の婚姻関係を維持継続できないものにしたのは,被告Y1と不貞行為をなし,原告に離婚を求めた被告Y2自身である。 (5)原告は,被告らに対し,共同不法行為に基づく損害賠償請求ができるか。 (甲事件) (原告の主張) 被告らの不貞行為(共同不法行為)により,原告と被告Y2との婚姻生活は破綻するに至り,原告は適応障害となり,不安・抑うつ・不眠・動悸等が出現し,増悪したため,平成14年3月22日から投薬及びカウンセリングによる医師の治療を受けている(甲17,甲18)。 原告は,このような症状が発現する程に精神的苦痛を被ったのであり,これに対する慰謝料としては1000万円が相当である。 また,原告は,原告訴訟代理人に委任して本訴提起を さらに詳しくみる:余儀なくされており,弁護士報酬150万円・・・ |
|---|
