「財産分与」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「財産分与」関する判例の原文を掲載:5757万6116円であり(平成5年9月・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:5757万6116円であり(平成5年9月・・・
| 原文 | 日に支払われたことが認められる。上記ア(オ)のとおり,このうち,3000万円は住宅ローンによる支払である。ところで,記帳の内容から売買残代金支払に用いられたとみられる甲31号証を見ると,原告の父からの入金が1億1350万円,それ以外のものが5757万6116円であり(平成5年9月2日時点の残高1万3552円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に振り込まれた250万円,同年10月4日に振り込まれた4576万2564円の合計。),売買残代金支払後の残高は,114万5322円であるが,原告本人名義の振込金のうち,同年9月28,29日の振込分は,原告の父からの振り込みと同日にされている状況からすると,原告の父からのものとみられる。したがって,売買残代金支払時の原告の自己資金は4463万0794円となり,5086万9206円については,原告の父の振込分が宛てられていることになる。 手付金のうち,原告の父の持分についての500万円を原告が負担したと認めるに足りる証拠はない。また,上記の差額5086万円余を原告が原告の父に返還したと認めるに足りる証拠はない。 (キ)その後,上記ア(カ)のとおり,平成5年10月,iのマンションについて,売買代金4140万円で売買契約が成立した。 上記(エ)で判断したとおり,iのマンションの29パーセントは,夫婦の財産と認められるから,その金額は約1200万円である(4140万円×29パーセント)。 (ク)甲31号証によれば,住宅ローン3000万円について,原告は,平成5年11月8日から,平成7年6月7日までに毎月の給料から8万5983円,20回で合計171万9660円,さらに,賞与から51万2481円,3回で153万7443円,合計325万7103円を返済したことが認められる。 (ケ)原告は,平成6年2月9日,2000万円の振り込みをし,同年2月18日,住宅ローンのうち,2007万2020円 さらに詳しくみる:を繰り上げ返済した。その後,原告は,同年・・・ |
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