「全額返済」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「全額返済」関する判例の原文を掲載:イ)乙21号証の1ないし40によれば,i・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:イ)乙21号証の1ないし40によれば,i・・・
| 原文 | は借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 (イ)乙21号証の1ないし40によれば,iのマンション購入の際の銀行からの借入については,昭和58年5月から昭和61年4月までの間,原告の毎月の給料から3万1000円ずつ,賞与から18万2000円ずつ返済したと認められる(乙21号証の40によれば,昭和61年5月分の給料からも,3万1000円が天引されているが,甲36号証によれば,銀行の主債務は,給料日前の同年5月8日に消滅しているから,この分は,後で精算されていると思われる。)。 したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万2000円×6回),合計220万8000円である。 甲36号証によれば,原告は,昭和61年5月,銀行からの借金の残額を繰り上げ返済し,完済したことが認められる。 この点について,原告は,原告の父が返済したと主張するが,上記ア(ウ)で認定したとおり,原告がiのマンションを購入してから繰り上げ返済するまでの間の毎月の給料は,27万円前後であったこと,その間の賞与の合計は377万1700円であったこと,原告が賞与から返済した さらに詳しくみる:金額は,上記のとおり,合計で109万20・・・ |
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