「在留資格」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「在留資格」関する判例の原文を掲載: 金: 5万2519米ドル ・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文: 金: 5万2519米ドル ・・・
| 原文 | 用: 2万4122米ドル 米 国 で の 税 金: 3万4523米ドル 税 金: 5万2519米ドル これに対し,被告は,原告の収入を明らかにする証拠として原告の「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」(乙17の1ないし4)を提出する。しかしながら,「ソーシャル・セキュリティ・ステイトメント」をみても,飽くまで社会保障制度上の課税対象額が明らかになるにすぎないし,ここに記載されている収入が現実の手取収入を意味するのかも不明であるから,米国確定申告書によって明らかにされた上記金額をもって原告の手取収入とみるのが相当である。 ウ そして,証拠(甲14の1及び2,甲18)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇されたため,同年9月中旬に現在の勤務先である××に勤務するまでの間,○○からの1月分の給与,約8万7910米ドルの退職金及び○○の不動産ファンドの持分清算金を除き,ほとんど収入がなかったが,同年9月中旬に××に勤務してからは,毎月約2万5000米ドルの給与(ただし,これは手取りではない。)を受領していることが認められる。 この点,××からの給与については,米国確定申告書のような書面はないものの,○○からの給与水準から急変するような事情はうかがわれず,毎月2万5000米ドル程度の給与を受領しているとの原告の陳述書(甲18)の記載部分に不自然な点は見当たらない。 エ 原告は,以上のとおりの収入を得ていたのであるが,甲第18号証及び弁論の全趣旨によれば,その使途は次のとおりであると認められる。 (ア)2000年(平成12年)1月から2001年(平成13年)12月までの間は,毎月の収入は,原告名義の銀行口座に送金されており,原告及び被告はクレジットカードや小切手により同口座から自由に金員を引き出し,原告及び被告がそのほとんどを費消していた。 また,原告は,2001年(平成13年)4月末に,被告に対し,離婚を申し入れ,自宅を出て1か月間ホテル住まいをしたことで約3700米ドルを支出し,同年10月からは毎月4000米ドルを賃貸マンションの賃料として支出した。 (イ)原告は,2002年(平成14年)に,被告が使用することができたクレジットカード及び銀行口座の利用を停止し,被告に対して生活費として月額2000米ドルを送金するようになった。また,原告は,前記月額賃料4000米ドルの賃貸マンションから同3000米ドルの賃貸マンションに引っ越した。 (ウ)原告は,2000年(平成12年)から2002年(平成14年)までの間のボーナスはすべて貯蓄した。 (エ)原告は,2003年(平成15年)1月末に○○を解雇された後,同年9月中旬に現在の勤務先である××で勤務するまでの間,アメリカ合衆国及びアジア諸国を移動して就職活動を行い相当額の支出をした。 また,原告は,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月まで,被告に対して生活費として毎月2000米ドルを送金しており,同年3月には,被告に対して新しいマンションへの引っ越し費用として1万7000米ドルを渡し,2004年(平成16年)7月からは,被告に対して生活費として毎月3700米ドルを再び送金している。 オ なお,被告は,原告が,原告及び被告の共同名義口座に預金されていた13万6172.75米ドルを隠匿していると主張するが,原告は,これらの預金はテキサス州ダラスの自宅の売却代金の残金及び原告のボーナスに由来するものであり,現在でも原告保管分の預金の一部として保管しており隠匿はしていないと説明しているところ,この説明に特に不自然な点はないばかりか,原告の主張する預金の額とも整合的に了解可能である。そして,他に原告がその資産を隠匿していることをうかがわせる証拠もないから,原告が13万6172.75米ドルの資産を隠匿しているとは認められない。 カ 原告の収支状況は以上のとおりであり,このような収支状況に甲第15ないし17号証を総合すれば,別紙共有 さらに詳しくみる:財産目録記載のとおりの原告管理分の夫婦共・・・ |
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