離婚法律相談データバンク 在留資格に関する離婚問題「在留資格」の離婚事例:「結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻」 在留資格に関する離婚問題の判例

在留資格」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻

在留資格」関する判例の原文を掲載: (2)また,被告は,原告は極端な有責配・・・

「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文: (2)また,被告は,原告は極端な有責配・・・

原文 限度で破綻主義が採用されていることに照らすと,離婚原因条項の適用自体が,具体的事案における適用を問題とすることなく,一律に,法例33条所定の公序良俗違反になるとの解釈は,にわかに採用することができない。
 (2)また,被告は,原告は極端な有責配偶者であるから,離婚原因条項を適用して原告からの離婚請求を認めることは,法例33条所定の公序良俗に反する結果をもたらす旨主張するところ,前記3(3)で認定したとおり,原告には,Aと性的関係を持ったことなどの点において,婚姻関係の破綻につき,相応の責任があるといえるのであり,本件において離婚が認められるとなると,そのような原告からの請求により,約23年間継続した原告と被告の婚姻関係が解消されることになる。しかしながら,①原告は,前記2(1)で認定したとおり,Aと性的な関係を持つようになる前から,被告との婚姻生活に耐え難さを感じていたのであり,現時点においては,原告と被告の婚姻関係は,もはやその修復を期待することができない程破綻してしまっている。また,②原告は,前記3(2)エで認定したとおり,被告に対し,被告との別居後,2001年(平成13年)11月ころから2003年(平成15年)3月までは生活費として毎月2000米ドルの送金をし,同年3月には引っ越し費用1万7000米ドルを渡しており,2004年(平成16年)7月からは生活費として毎月3700米ドルを再   さらに詳しくみる:び送金しているのであって,被告の生活を全・・・

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