「在留資格」に関する事例の判例原文:結婚生活に「耐え難さ」があることによる結婚生活の破綻
「在留資格」関する判例の原文を掲載: 9346.52米ドル (2)◇・・・
「結婚生活を破綻させた原因のある夫からの離婚請求を、テキサス州法により、日本の裁判所が認めた判例」の判例原文: 9346.52米ドル (2)◇・・・
| 原文 | 裁判官 吉 澤 邦 和 共有財産目録 【原告管理分】合計34万7561.81米ドル 1 預金 (1)**bank US cash account 9346.52米ドル (2)◇◇ Investment account 22万4079.83米ドル (3)◇◇ non-taxable account 7万1885.46米ドル (4)◎◎ユニット 1万1250.00米ドル 2 401K 1万1000.00米ドル 3 身の回り品・家具類 2万0000.00米ドル 【被告管理分】合計4万2404.55米ドル 1 401K 4万1192.75米ドル 2 PARアカウント 1211.80米ドル したがって,この原告管理分の夫婦共有財産に,弁論の全趣旨により認めることができる被告管理分の夫婦共有財産である合計4万2404.55米ドルを加えた合計38万9966.36米ドルが,原告と被告との間の夫婦共有財産として分割の対象となる。 (3)そこで,この夫婦共有財産の分割割合等を検討する。 証拠(甲1,4,5の1,甲18,乙1,8ないし10)及び弁論の全趣旨によれば,①原告と被告の婚姻関係は,1981年(昭和56年)8月15日から本件口頭弁論の終結時である2004年(平成16年)12月24日まで,約23年間継続していたこと,②本件離婚は,被告がこれを拒絶しているにもかかわらず,原告からの一方的な申出によってされるものであること,③原告は,遅くとも2001年(平成13年)6月ころには,Aと性的関係を持つようになったこと,④原告は,被告との別居後,当時専業主婦であって収入がなか さらに詳しくみる:った被告に対し,キャッシュカードやクレジ・・・ |
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