「同居破綻結婚生活」に関する事例の判例原文:夫の暴力などによる結婚生活の破綻
「同居破綻結婚生活」関する判例の原文を掲載:その概要は次のとおりである。 (イ)・・・
「結婚生活が破綻し、もはや回復が出来ないとして、離婚の請求を認めた判例」の判例原文:その概要は次のとおりである。 (イ)・・・
| 原文 | おおむね争いがないといってよいものと思われるが,証拠(甲10,乙15,17,24,原告本人及び被告本人)及び弁論の全趣旨に照らして整理すれば,その概要は次のとおりである。 (イ)原告と被告は,婚姻後,家計費の管理の問題,原告の母親との関係をめぐる諍い,及び長女の教育問題等から度々喧嘩し,激高した被告が物を壊したり原告に暴力を振るったりしたことも少なからずあり,そのため原告が殴られて前歯を折ったり,長女が警察を呼ぶほどの事態になったりしながらも,平成12年ころまでおおむね同居生活を続けた。 (ロ)原告と被告が初めて別居したのは昭和60年7月ころのことであり,その収拾のため,被告は,前記のとおり,今後は暴力を振るったりせず,毎月の生活費もまとめて渡すこと,そして約束違反により離婚するときには慰謝料として相当な金額に1000万円を加算した金員を支払う旨の誓約書(甲3)に署名押印して,これを仲人に差し入れた。 (ハ)しかしながら,平成12年7月ころ,長女が被告に反発したことに端を反して原告と被告も喧嘩となり,長女が警察を呼ぶという事態に発展してからは,長女が以後被告との同居を拒否したため,その生活費の負担等をめぐる問題から原告と被告の溝が次第に深まり,原告はいったん社宅(被告方)に戻って再び被告と同居したものの,結局,被告が大学に進学した長女への仕送りをしないことから,原告は, さらに詳しくみる:被告に愛想をつかし,平成14年5月3日こ・・・ |
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