離婚法律相談データバンク 関係を清算に関する離婚問題「関係を清算」の離婚事例:「夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻」 関係を清算に関する離婚問題の判例

関係を清算」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻

関係を清算」関する判例の原文を掲載:から侵入したわけではなく,室内警報は原告・・・

「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:から侵入したわけではなく,室内警報は原告・・・

原文 ることなく,石神井警察署に訴えたため,被告は同署から事情聴取されることとなった。
     なお,被告は,原告が外出中,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,程なくして誰にも知られないうちに本件建物を退出することがあった(被告は,平成12年9月2日に室内警報が鳴ったことについて,同日は,原告が建物内にいて迎え入れたのであり,勝手に玄関以外から侵入したわけではなく,室内警報は原告が被告を貶めるために押したと主張し,陳述書(乙23,28,31)でもその旨記載するが,当日のビデオテープをみる限り,被告は,午後7時55分,玄関前に現れたが,玄関ドアの開いた様子がみられないこと,被告の位置関係,歩行方向からいってそのまま玄関に入ったとは認め難く,それでいて,被告が約10分後に玄関前を通過していることからいっても,不自然な行動を取っており,それに警報が鳴っていることに照らすと(甲36),被告は,当日,玄関以外のところから本件建物内に侵入し,10分後には本件建物を退出したものと認めるのが相当である。)。
   カ 原告は,同年12月,離婚調停を申し立て,同調停が不成立となったことから,平成13年8月,本件訴訟に至った。
     その間,被告は,同年3月,E大学を定年退官し,東京近郊の私立大学に新たな職を得たことから,勤務の便宜を考えて,大学に程近い被告住所肩書地に住所を移した。被告は,この転居前から,原告に本件建物への立入りを断られ別居状態となった。
     そして,被告は,本件訴訟中,婚姻継続を前提とした和解案を提示したり,縷々働きかけを行ったが,原告は,それを拒否し,被告に対して嫌悪感さえ示した。
   キ 原被告間の別居状態は,現在3年間に及んでいる。
 2 離婚請求について
 (1)ア 先ず,被告は,原告が離婚を請求し,それを裏付けるために縷々主張しているのは,いずれも妄想性障害によるものであり,離婚請求は正常な意思に基づくものではないし,各主張も虚偽であると主張していることから,これについて検討する。
   イ これについて,証人Iは,原告を診察した結果として,妄想性障害を確定することはできないが,原告が,診察中も,被告の不貞行為,本件建物への住居侵入及び窃盗事件を訴えており,これらが真実に反することで,いくら状況などから原告の訴えていることは常識的に有り得ないと説明しても,納得しないような場合には,原告について,被告を妄想対象とした妄想性障害による被害妄想症と診断できるが,現在のところはそれは分からないと証言した。
     そこで,原告が訴えている各事実が真実に反し,しかも,状況的に有り得ないことか否かが問題となる。このうち,被告の不貞行為については,陳述書(甲28,32)の記載及び原告本人の供述によると,原告は,①被告が週末につくば市から本件建物のある東京都練馬区に戻りながら,土日に本件建物にずっと居ることなく出たり入ったりしてつくば市にも戻っていること,②被告が本件女性事務官の引越の手伝いをしたりして親しくしていること,③原告に対して生活費を渡さなくなったことを総合して被告への疑い深めたことが認められる。そこで,被告が本件女性事務官と親しくしていたか否かの各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと認められるか否かであるが,それについての証拠としては,被告の供述,陳述書しかなく,当該各事実が真実でないし,第三者からみても疑うようなことではないと   さらに詳しくみる:認められるか否かであるが,それについての・・・

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