「規定」に関する事例の判例原文:夫の生活費の不支払いから生じた、結婚生活の破綻
「規定」関する判例の原文を掲載:話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停・・・
「結婚生活を破綻させたのは生活費を支払わなかった夫に責任があるとして、離婚請求を認めた判例」の判例原文:話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停・・・
| 原文 | 告に任しているとして相談に応じなかった。 そうしたところ,平成3年ころ,高等学校に進学していた三男の生活が乱れ,警察沙汰を起こし,遂には同学校の退学を余儀なくされるに至った。 この際,原告は,生活が乱れだした三男を心配し,被告に相談を持ちかけたが,被告は,本人の問題だとして応じることがなかった。そこで,原告は,被告に対して不信を持ち三男のことなどについて話合いをしたいとして東京家庭裁判所に調停を申し立てた。 しかし,被告は,悩みを打ち明け十分に相談したいという原告の気持ちを慮ることなく,調停に出頭することもなかった。 当該調停は,原告が,被告に出頭する意思がないことを調査官から聞いて取り下げて終了した。 カ 平成7年には,子供たちが皆独り立ちした。そのため,被告は,原告が本件建物に居住している限り,自分への貢献度は少なく原告に渡す生活費(婚費)も少なくてよいものとして,原告に渡す金額を1週4万円に下げた。しかも,被告は,この頃も,なにかと理由をつけて,生活費(婚費)を渡さないことが多かった(甲22の2,原告)。被告の月額給与は50万円以上あり,本件建物における光熱費が銀行口座から別に引き落とされるにしても,原告の受給額はかなり少ないものとなっていた。 (3)(別居までの経緯) ア 原告は,子供たちがそれぞれ独立したことから,時間的に余裕が生まれた。ところが,被告は,平成9年4月ころから,土曜日につくば市でフルートを習い始め,週末,本件建物に帰宅しても,土曜日には,つくば市に出掛けるようになり,土日をずっと本件建物内で過ごすことなく,自宅を出たり入ったりすることが多くなった。 原告は,上記のとおり時間的に余裕ができたことから,被告に付いてつくば市の公務員官舎に行くことが増え,平成10年4月ころから翌11年3月ころまで,原告も被告と単身赴任者用の上記公務員官舎で一緒に暮らすようになった。 原告は,上記公務員官舎で暮らすようになってから暫くは被告に付き添い,一緒に外国からの訪問者の接待をしたりした。 イ 他方,被告は,相も変わらず,自分で物事を決めて,一度決めると原告が嫌がっても変えないで話し合いにも応じず,また,原告が外泊をしようとしても拒否し,原告が勝手に外泊しようとすると叱った。そして,気分を害すると原告に生活 さらに詳しくみる:費を渡さなかった。 それ故に被・・・ |
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