離婚法律相談データバンク 解散に関する離婚問題「解散」の離婚事例:「夫のDVと浮気による結婚生活の破綻」 解散に関する離婚問題の判例

解散」に関する事例の判例原文:夫のDVと浮気による結婚生活の破綻

解散」関する判例の原文を掲載:告の本件請求のうち不動産の譲渡を求める部・・・

「夫のDVと浮気を原因とする離婚請求が認められた判例」の判例原文:告の本件請求のうち不動産の譲渡を求める部・・・

原文 てきたことに基づ
く財産の分与,被告の不貞な行為及び暴力に対する原告への慰謝料,被告
が将来不貞な行為や暴力をしないための担保といった意味合いでなされた
ものであること,その他本件に表れた一切の事情を考慮しても,上記判断
を左右するには足りない。
イこの点につき,被告は,原告の本件請求のうち不動産の譲渡を求める部
分についても,権利の濫用による無効を主張する。
しかし,前記認定のとおり,原告が本件請求で譲渡を求める不動産は,
本件不動産(4),(5)及び(7)並びに同(1)及び(8)の各2分の1の持分であ
るところ,本件不動産(4)及び(5)は,原告が経営する喫茶店「I」の敷地
であり,同喫茶店ともどもこれらの敷地の所有権を原告に取得させるのが
相当であることは明らかである。また,本件不動産(1)及び(8)は,自宅の
敷地建物であり,同一敷地内にF夫婦が居住する建物が存在し,かつ,原
告とFとの間の親子関係は被告とFとの間のそれに比べて親密であること
にかんがみると,原告がその所有権を取得するのが相当と解され,これに
伴い,本件不動産(1)上にある本件不動産(7)の花筵工場についても,離婚
後の原被告間の紛争回避の見地から,その所有権を原告に取得させるのが
相当である(なお,上記自宅の敷地建物は,被告が現在居住しているとこ
ろではあるけれども,仮にこれらの不動産の譲渡を認めないとすると,原
告が本件請求で譲渡を求めることができるのは喫茶店「I」の敷地のみと
いうことになり,このような結論は,本件合意書の効力を否定するのに等
しい上,被告の事業の維持発展に大きく貢献してきた原告の寄与度を相当
程度無視することになり,妥当とは思われない。)。
ウしたがって,被告の権利濫用による無効の抗弁は,原告の本件請求のう
ち慰謝料の支払を求める限度では理由があるが,その余は理由がないとい
うべきである。
4 もっとも,前記(1)認定の事実によれば,原告と被告間の婚姻関係は専ら被
告の不貞な行為及び暴力により破たんするに至ったものというべきであるか
ら,被告は,これにより原告の受けた精神的苦痛を慰謝すべき義務がある。
そして,本件離婚により,約50年間にわたる婚姻関係を解   さらに詳しくみる:消し,今後の生 活を送らなければならない・・・