「本人同士」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…
「本人同士」関する判例の原文を掲載:月あたり25万円の援助を受けるようになっ・・・
「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:月あたり25万円の援助を受けるようになっ・・・
| 原文 | 7350円である(甲1,乙7)。 サ 原告から被告に渡される生活費は,徐々に増額され,甲山宅に転居した後の平成10年頃から,1か月あたり20万円になった。 原告は,転居後,原告の母から1か月あたり25万円の援助を受けるようになった(甲1,甲25,乙8)。 シ 長女A子が誕生した後,被告は,原告が休日に頻繁にテニスに出かけるなど原告の家事や育児への協力が足りないと感じ,他方,原告には,被告が専業主婦としての役割分担を忘れ,原告に対し,家事や育児への過大な協力を要求するものと思われ,原告,被告とも,互いに不満を感じ,家事や育児への関わり方がきっかけとなって,たびたび喧嘩になった(甲2,5,7,乙16の1,2,原告本人)。 ス 原告と被告との間の性生活は,遅くとも平成10年頃から,なかった(甲25,乙8)。 セ 長女A子は,乳児期に,牛乳や卵に対するアレルギーがあり,その後,食品についてのアレルギーはほぼなくなっているが,気管支喘息に罹患しているとともに,ヤケヒョウダニやハウスダストに対するアレルギーがある。そのため,被告は,長女A子の治療やアレルギーに関する勉強会に赴くとともに,掃除や食事について注意を払い,環境整備に心がけてきた(甲2,乙7,39,40,41の1ないし6,乙42の1ないし6)。 ソ 原告の両親との関わり方について,原告と被告がそれぞれ望む関わり方には濃淡があり,その違いから,原告と原告の両親との共通の来客があった時,原告と被告がその来客と同席して食事をするかどうかを巡って,喧嘩となることもしばしばあった(甲5,7,原告本人)。 タ 原告と被告は,日常生活上の不満を互いに抱えており,原告と被告の口論の際には,離婚という言葉が,被告の口から発せられたこともあった(甲5,7,25)。 チ 平成11年3月末から4月初め頃,原告と被告は,長女A子を連れ,家族3人で沖縄旅行をした(甲5,7,25,乙8,被告本人)。 ツ 原告と被告は,互いに不満を蓄積させていたところ,平成11年5月30日,前日に,原告の母が来客の前で,子どもたちが金婚式の計画をしてくれていると発言し,被告が,原告に,被告には予めこれについて知らされていなかったと非難したことから,原告と被告の対立が一気に深まり,激しい喧嘩となった。この時,原告は,被告との共同生活の継続は限界であると判断した。 原告は,同年6月18日,甲山宅から原告両親宅に移って,同宅で寝起きを始め,この日以降,原告と被告は別居状態となった(甲1,2,5,7,25,乙8,原告本人,被告本人)。 テ 原告は,平成11年8月9日から22日までの間,長女A子を連れて原告の両親とともに蓼科で過ごした。この時,原告は,被告には,事前に予定を知らせておらず,当日になって行き先を告げ,また,当初は同月16日に帰るとのことであったが,滞在が延び,22日に帰宅した(甲2,甲25,乙8)。 ト 被告の父は, さらに詳しくみる:平成11年9月13日,東京都目黒区〈省略・・・ |
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