離婚法律相談データバンク わがままに関する離婚問題「わがまま」の離婚事例:「積りに積もった不満で離婚に…」 わがままに関する離婚問題の判例

わがまま」に関する事例の判例原文:積りに積もった不満で離婚に…

わがまま」関する判例の原文を掲載:か,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求・・・

「互いの不満から別居となり、離婚が認められた判例」の判例原文:か,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求・・・

原文 管支喘息の認定をされ,定期的な通院,投薬のほか,生活環境を常に清潔に保つこと等が要求されており,この点に万全を期すことができるのは,長女A子を出産時から育ててきた被告以外にはいない。
   原告は,長女A子との面接交渉日である平成16年7月24日に,同人が通う日曜学校の「お泊まり会」の日程が重なったところ,長女A子を「お泊まり会」に参加させなかった。
   原告は,長女A子の小学校入学費用等を負担しようとせず,取引の材料としている。
   このような対応をする原告には,長女A子の親権者の資格はない。
 6 争点6(離婚後の監護費用(養育費))
   (被告の主張)
   仮に,原告と被告との離婚請求が認容される場合には,原告は,被告に対し,長女A子の監護費用を支払うべきである。
   長女A子が私立小学校に通学している事実や気管支喘息の治療等のために定期的に通院をしなければならない事情等を考慮すると,監護費用としては,少なくとも,1か月あたり20万円が相当である。
   (原告の主張)
   仮に,長女A子の親権者に被告が指定される場合,東京家庭裁判所平成12年(家)第8456号婚姻費用の分担申立事件について,同裁判所が平成13年3月27日付けでした審判により決定された婚姻費用分担額17万5000円のうち,妻である被告の生活費等として計算され,支払うべきものとされた部分を除いた部分については   さらに詳しくみる:,原告が負担するべきであることは認める。・・・