「明示」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「明示」関する判例の原文を掲載:らとの面接時以前には,長女の学校での問題・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:らとの面接時以前には,長女の学校での問題・・・
| 原文 | ち歩くことがなくなった,好きな学習以外の発表ができるようになった,当番や係の仕事をかなり積極的に行えるようになったなど,様々な面で成長,改善が見られたことなどを指摘している。 担任教諭は,鑑定人らとの面接時以前には,長女の学校での問題行動に学校としてできる限り工夫して対応する方針をとり,被告に報告していないことも多かったが,現時点では,被告は,担任教諭と協力して,長女に課題を設定して,到達できれば,担任と母親の連絡ノートにシールを貼る,誉めることを多くするなどの指導をしている。 (ウ)被告は,鑑定の結果を受けて,平成15年6月24日,Q大学医学部附属Q医院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結果は,ADHDの要素が長女の行動に全くないとは思わないが,ADHDなどの発達障害というよりは,情緒,行動面での問題,すなわち拒絶的,反抗的,挑戦的な行動様式が目立つ印象であるとするものであり,その発症原因は,環境因子によるものか,気質的因子が強いのかは明確ではない,医師が聴取できたのは被告の話のみで不十分ではあるが,長女の生来の気質,両親の不和が続いていること,そのような環境の中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。 被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できたらシールを貼る(スターチャート)などの行動療法的アプローチを実施すること,問題行動が目立った場合には再受診することなどの指導を受け,前項のとおり,担任教諭の協力も得てスターチャートを実施している。また,他にも病院の受診を予定するなどしている。 キ 長男の保育園における様子については,平成15年2月6日時点(鑑定人らの面接時)においては,長男は手先が器用で折り紙,ブロック,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返すと機嫌を損ねることがあるが,子供の反応として特別なものではないこと,知的な遅れは感じられないこと,身体表現はしっか さらに詳しくみる:りしているが言語化はそれほど上手でないこ・・・ |
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