「おおよそ」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻
「おおよそ」関する判例の原文を掲載:院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結・・・
「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結・・・
| 原文 | めることを多くするなどの指導をしている。 (ウ)被告は,鑑定の結果を受けて,平成15年6月24日,Q大学医学部附属Q医院児童精神科で長女の診察を受けた。診察結果は,ADHDの要素が長女の行動に全くないとは思わないが,ADHDなどの発達障害というよりは,情緒,行動面での問題,すなわち拒絶的,反抗的,挑戦的な行動様式が目立つ印象であるとするものであり,その発症原因は,環境因子によるものか,気質的因子が強いのかは明確ではない,医師が聴取できたのは被告の話のみで不十分ではあるが,長女の生来の気質,両親の不和が続いていること,そのような環境の中での養育などの影響が問題行動を悪化,維持させていると思われると指摘されている。また,心理検査の結果,自己評価の低さ,今の自己に対する否認の強さが推測されると指摘されている。 被告は,医師から,これからの養育の重要さを強調され,長女を褒め,望ましい行動を評価して,望ましくない行動を減らすため,望ましい行動が達成できたらシールを貼る(スターチャート)などの行動療法的アプローチを実施すること,問題行動が目立った場合には再受診することなどの指導を受け,前項のとおり,担任教諭の協力も得てスターチャートを実施している。また,他にも病院の受診を予定するなどしている。 キ 長男の保育園における様子については,平成15年2月6日時点(鑑定人らの面接時)においては,長男は手先が器用で折り紙,ブロック,パズルなどで一人でじっくり遊ぶが,保育園に適応するに従い友達と遊びたい気持ちも出てきたこと,口唇裂の影響か さらに詳しくみる:言葉に聞き取りにくいことがあり,聞き返す・・・ |
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