離婚法律相談データバンク 賃料に関する離婚問題「賃料」の離婚事例:「家庭内暴力による結婚生活の破綻」 賃料に関する離婚問題の判例

賃料」に関する事例の判例原文:家庭内暴力による結婚生活の破綻

賃料」関する判例の原文を掲載:     8万1000円    (キ)L・・・

「夫と妻両方の求める離婚を認め、夫が養育費と財産を支払うこととされた判例」の判例原文:     8万1000円    (キ)L・・・

原文 便貯金 通常貯金             -3万5579円
      定額貯金元金                 8万1000円
   (キ)L銀行神田支店カードローン      -49万3439円
   ウ 現存する保険等の解約返戻金の価額は,証拠(乙61ないし64,107,115)によれば,以下のとおり285万7235円と認められる。
   (ア)T株式会社・年金払積立傷害保険の平成13年5月6日時点の解約返戻金  251万6710円
      なお,被告はその後保険料の支払を遅滞し,上記保険会社において振替貸付の処理が行われていることが認められ(乙106),現時点の解約返戻金は上記金額を上回ることはないものと認められる。
   (イ)N保険相互会社の被保険者をBとする保険の平成15年10月時点の解約返戻金  5万3278円
   (ウ)簡易生命保険の平成14年9月30日時点における還付金(借入金を差し引いた後の給付額)  28万7247円
   エ 証拠(乙115)及び弁論の全趣旨によれば,被告は,原告に対する仮差押えを行い,その保証金として45万円を供託していることが認められる。
 (4)以上のとおり,財産分与の対象とすべき財産が存在することが認められ,他に財産分与の対象とすべき具体的財産及びその価額を認めるに足りる的確な証拠はない。
    以上の(2)項及び(3)項の原告名義財産927万6972円及び被告名義財産284万1974円の合計は,1211万8946円となり,(1)項に述べたところに従い,各自の持分2分の1に従った価額を算定すると,605万9473円となる。
    さらに詳しくみる:   したがって,財産分与としては,原告・・・