「寄与度等」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻
「寄与度等」関する判例の原文を掲載:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・
「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓・・・
| 原文 | ないなどと言ったことから口論になり、被告が平手で原告の頬を一回叩いたところ、原告は、まるでボクシングのような殴り方で被告の腹を殴り、被告は、背中を窓にぶつけた。被告は、これはディフェンスであると言った。被告は、痛みがとれず、翌日病院に行き、打撲と診断された。このようなことはあったが、その後も原告と被告は普通の夫婦生活をしており、平成12年3月27日には原告が熱望していた永住権も取れた。 イ 被告は、実家の父が経営するB株式会社(以下「B」という。)から月額約35万円の役員報酬を得ていたが、平成11年ころ、不況で10万円減額された。また、平成12年12月ころ、健康上の理由でCでの勤務を辞めた。これにより被告の収入が大幅に減ったところ、原告は、被告に仕事をしろと迫るようになり、平成13年12月には、病気は嘘である、仕事をしろ、学歴もキャリアもないからホステスはどうだ、男に体を触らせて小銭を稼げ、などと言った。被告が原告の頬を平手で一回叩くと、原告は、脳振蘯を起こした、訴えてやると言った。この件ではどちらも謝らず、その後も口論があった。 ウ 被告は、仲良く暮らすために環境を変えようと思い、かねてから考えていた自宅の新築の話を進めた。平成14年4月25日には、Bの所有物件のひとつに決め、ミュージシャンである原告のための地下防音スタジオも計画した。ところが、原告は、同年5月3日、突然、お前とは家を持つ気はないと言い出し、同月9日、被告は、父に話を断らなければならなくなった。既に終わっていた設計の費用はBが払ってくれた。翌10日には、原告は、「愛情がない家庭だから」と言って家を出ると言い出した。 エ 前記ウの原告の行動は、原告が同年5月ころから、「D」というカウンセラーに頻々に通うようになってからのことで、原告は、被告やAにも一緒に行こうと勧めたことがある。原告は、このカウンセラーに会う度に性格が変わり、被告の通帳の写しを取ったり、家計簿を付けて月3万円で生活しろと言ったり、寝室に鍵を掛けたり、被告の行動・言動を逐一メモに取ったり、被告の留守中に被告の物を探ったり、室内にビデオカメラを設置するなどした。また、被告の顔を見て吹き出したり、廊下ですれ違っただけで「ワーッ!ノーバイオレンス プリーズ」と叫んだりした。 オ 平成14年9月22日、原告は、寝室に鍵を掛けて傘を振り回し、物を投げ、大きな音を立てていた。被告が中に入ろうとすると、原告は警察官を呼び、「ワイフ コワイ」と言い立てた。警察官は、被告に実家に避難するよう勧めた。原告は、電話に向かって、「D、I did it.」と言っていた。翌23日、原告は、「家を出るから」と言って鞄を3個持って出た。被告は、Dに電話をし、相談しようとしたが、あなたの手助けはしないと言われた。同日夜、原告は一旦戻ってきたが、自分を尾行しているとか、Dを脅迫しているだろうなどと言い、翌日また家を出て、そのまま戻らなかった。 カ 原告の行為は、一方的に婚姻生活を放棄して家を出ていったものであり、悪意の遺棄(民法770条2号)であり、また、婚姻を継続し さらに詳しくみる:難い重大な事由(同条5号)にあたる。 ・・・ |
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