離婚法律相談データバンク 寄与度等に関する離婚問題「寄与度等」の離婚事例:「外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻」 寄与度等に関する離婚問題の判例

寄与度等」に関する事例の判例原文:外国人の夫と日本人の妻のお互いの文化の違いによる、結婚生活の破綻

寄与度等」関する判例の原文を掲載:が、平成12年12月ころ、健康上の理由で・・・

「夫と妻のお互いの離婚の請求と妻への財産分与を認めたが、お互いの慰謝料請求を認めなかった判例」の判例原文:が、平成12年12月ころ、健康上の理由で・・・

原文 ついて疑念を持つようになった。(乙1)
   オ 被告は、平成9年ころから再びCで働いたが、平成12年12月ころ、健康上の理由で退職した。
 (3)ア 平成13年12月、原告と被告が口論した際、被告が原告の頬を叩いたことがあった。
   イ 平成14年ころには、原告の被告に対する性的な不満はかなり募っていた。原告と被告は、そのことについて話したこともあるが、文句の言い合いのようになり、原告が男性の生理的欲求を説明したつもりが被告には女性蔑視発言としか受け取られないなど、関係の改善には繋がらなかった。
   ウ 原告との婚姻関係が上手くいっていないことを認識した被告は、環境を変えてやり直したいと考え、実家にも相談し、原告のための音楽スタジオを備えた自宅の新築計画を積極的に進めたが、既に、被告との婚姻生活の維持に消極的であった原告は、少なくとも内心では賛成していなかった。
   エ 平成14年2月ころ、被告が原告を性交渉に誘ったが、偶々、原告がこれに応えられなかったということがあった。このころには、原告は、被告が性交渉を原告に対して自己の要求を通すための駆け引きの手段にしている、自分はコントロールされているというような考えを持つに至っていたため、この件についての原告の精神的ショックは大きく、原告が被告に対する反感を強めるきっかけになってしまった。
   オ 被告は、平成14年4月25日ころまでに、Bの所有物件の中から自宅新築のた   さらに詳しくみる:めの物件を選び、設計図面まで準備していた・・・

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