「間の子」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻
「間の子」関する判例の原文を掲載:申請の却下という事実が破綻を決定づけた大・・・
「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:申請の却下という事実が破綻を決定づけた大・・・
| 原文 | 載されているにとどまることからして,かかる事実の存在を認めるに足りる証拠はない。 エ このようにみてくると,原告・被告の婚姻関係が破綻に至ったのは,経済感覚や結婚観の相違など様々な行き違いが積もり重なった結果による関係悪化があり,また,最終的には資格変更申請の却下という事実が破綻を決定づけた大きな要因となっているものといえるのであって,結局,当裁判所としては,当事者のいずれか一方のみではなく,双方に応分の責任があるものというより外ないところである。 よって,破綻原因が専ら原告に存在することを前提とした被告の慰謝料請求は認めることができない。 第4 結論 以上のとおりであるから,原告の本訴請求全てと被告の離婚請求については理由があるのでこれを認容し,被告の慰謝料請求については理由がないのでこれを棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64条但書を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第23部 裁判官 清 水 克 久 |
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