離婚法律相談データバンク 「のみ」に関する離婚問題事例、「のみ」の離婚事例・判例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」

のみ」に関する離婚事例・判例

のみ」に関する事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」

「のみ」に関する事例:「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」

キーポイント 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。
当判例は、夫婦ともに中国の国籍のため、中国の法律に則った上で、離婚や慰謝料の支払い等を認めるべきかどうかがキーポイントになっています
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫と妻は、ともに中華人民共和国(中国)で生まれ、来日後にお互い日本で知り合って、1996年7月29日に中国の方式で婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
夫と妻の間には、1997年に長男の孔明(仮名)が誕生しています。
また妻は、永住者としての資格があり、夫はそれにより、「永住者の夫」として日本に永住することが出来るようになりました。
2 夫婦間の亀裂
夫と妻は、1999年に孔明が2歳になったので、保育園に預けるようになりました。
しかし、夫と妻はこの頃から次第に仲が悪くなり、些細なことで喧嘩になり、また感情的になって離婚を口にするようになりました。
3 夫の在留資格変更の申請
夫は、2001年9月に入国管理局に対し、「永住者の夫」から「永住者」への在留資格の変更の申請をしました。
しかし、それに対して妻が入国管理局に対して、夫の申請を認めないで欲しい旨を主張しました。
その妻の主張が影響したのか、結果的に夫の在留資格の変更の申請は却下されました。
4 別居
結局、夫と妻は、夫の在留資格の変更の申請が大きな原因となって、2002年4月に別居をすることになりました。
5 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、2003年3月7日に東京家庭裁判所に調停を申し立てましたが、夫と妻の双方が孔明を引き取りで譲らなかったため、申し立てを取り下げて、当裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫との離婚請求に加えて、慰謝料の支払いを求めた裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻がともに中国の国籍を有していることから、中国の法律に則っとって判断をすることにしました。
その中国の法律の条文において、「感情に既に亀裂が生じていることが確かであり、調停の効果がない場合は、離婚を認めなければならない」とあり、夫と妻との間には感情に亀裂が生じていることと、離婚調停の効果がなかったことから、裁判所は離婚を認めています。
2 離婚の責任性について
妻は、結婚生活が破綻したのは夫に責任があるとしていますが、妻の主張の乏しさなどから、裁判所は夫に全て責任があるとは言えない、としています。
3 子の監護者の指定について
裁判所は、子の監護者の指定についても、中国の法律に則って判断をすることにし、夫と妻の状況や子供のことを考えると、夫が子の監護者としてふさわしいとしています。
4 慰謝料について
裁判所は、妻が請求した慰謝料についても、妻の提出した証拠など主張が乏しいことから、慰謝料を請求できるほどの責任が夫にあるとは言えず、妻の請求を却下しています。
原文 主   文

  1 原告と被告とを離婚する。
  2 原被告間の子A(1997年○月○日生)の監護者を原告と定める。
  3 被告のその余の請求を棄却する。
  4 訴訟費用は被告の負担とする。

       事実及び理由

  第1 請求
   1 本訴請求
     主文第1項及び第2項のとおり。
   2 反訴請求
   (1)主文第1項のとおり。
   (2)原告は,被告に対し,金500万円及びこれに対する平成15年11月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  第2 事案の概要
     本件は,原告と被告は,いずれも中国国籍を有し,婚姻期間10年に及ぶ夫婦であるところ,原告が,被告との婚姻関係が破綻している旨主張し,被告に対して,離婚及び長男の監護者を原告とする指定を求め,これに対して被告が,婚姻関係破綻の原因は専ら原告にあったとして,原告に対し,離婚及び慰謝料500万円の支払を求めた事案である。
   1 証拠によって容易に認定できる事実(認定に用いた証拠等については末尾に証拠番号を掲げる)。
   (1)原告と被告は,共に中国で生まれたが,来日後に日本で知り合い交際を経て,1996年7月29日,中国の方式で婚姻の届出を行い,以降,日本の大田区××にて共同生活を始めた(甲3,5,乙1,原告本人)。
   (2)1997年○月○日,原告と被告の間に,長男Aが生まれた(甲4,5,乙1,原告本人)。
   (3)Aは,大連に住む原告の両親に2001年4月23日から預けられ,そのまま現在に至っている(甲4,5,乙1,原告本人)。
   (4)2002年4月,原告は被告と別居して勤務先の近くに住み込むようになり,そのまま現在に至る(甲5,原告本人)。
   2 争点
   (1)離婚の可否(婚姻関係破綻の有無)
     (原告の主張)
       原告と被告の関係は,感情に亀裂を生じており,調停しても効果がないことは明らかである。
     (被告の主張)
       婚姻関係は破綻している。
       ただ,その原因は専ら原告にあるから,原告の離婚請求は有責配偶者によるものとして棄却されるべきであり,被告の離婚請求のみが認められるべきである。
   (2)監護者の指定
     (原告の主張)
       Aは長期に亘り原告の両親の下で養育監護され,健全に成長している一方,被告には養育監護の意思と能力がないから,原告を監護者と定める外はない。
     (被告の主張)
       被告にも養育監護の意思・能力は十分にある。ただ,現に原告の両親によって養育されている現状で,日本に居住し,日本で働いている被告が監護権に固執しても紛争を長引かせるだけであるから,原告を監護者と指定することを受け容れる。
   (3)慰謝料請求の可否(婚姻関係が破綻しているとした場合,その原因が原告にあるか)
     (被告の主張)
       原・被告間の婚姻関係は,①原告がお金に対して異様に細かい,②原告は子供の面倒を,被告の体調が悪いときですらみてくれない,③原告の被告に対する暴言,④原告の被告の女性の友人に対する不適切な行動等といった原告の言動によって破綻に至ったものであって,これにより被告は多大な精神的苦痛を被ったものであり,これを慰謝ための慰謝料とは500万円を下回るものではない。
     (原告の主張)
       全て否認する。
  第3 当裁判所の判断
   1 本件の基礎的事実
     証拠及び弁論の   さらに詳しくみる:言,④原告の被告の女性の友人に対する不適・・・
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原告側の請求内容 1夫の請求
①妻との離婚
②子の監護者の指定
2妻の請求
①夫との離婚
②慰謝料
勝訴・敗訴 1全面勝訴 2一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成15年(タ)第552号、平成15年(タ)第907号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。
1 結婚
夫と妻は平成7年9月16日に結婚しました。
2 性格の不一致
夫と妻は冷暖房の温度など様々な場面で意見が合わないことがあったり、レストランで喧嘩になって妻が一人で帰るようなこともありました。
平成10年夏ころ、妻は夫に対して酒癖を問題にして離婚の話をしたこともありました。
平成12年夏ころまでには、夫婦間の関係が更に悪化してきていました。
3 妻の妊娠、そして中絶
平成12年8月、妻は市販の妊娠検査薬で妊娠を知り産婦人科を受診しました。
妻は夫の父親と妹が統合失調症のため、子供への遺伝を心配して、また、夫とも仲が悪かったので将来を気にして中絶することにしました。
夫にも妊娠を告げた後に遺伝に対する不安を告げました。夫から同意書をもらい、中絶手術を受けました。
4 夫婦仲の更なる悪化
平成12年12月27日頃、夫と妻は自宅マンションに引っ越しました。その際も夫と妻は喧嘩し、関係は更に悪化しました。
夫は妻が生活費を隠していて、妊娠時の経緯について妻にだまされているという疑いを強めていました。平成12年12月29日、夫は妻に対して離婚を申し出て、離婚を前提とした別居をすぐに始めたいと告げました。
妻は結婚生活の継続は難しいと考えていましたが、時間が欲しいと答えて、親に相談するために実家の金沢に帰省しました。
5 夫、離婚意思変わらず
妻は平成13年1月2日頃自宅マンションに戻って夫と話し合いをしました。しかし夫は更に離婚を求めました。平成13年1月6日頃には離婚届をもらってきて署名し、妻に渡して署名を求めました。
妻は離婚するという方針を受け入れていたものの、即時の別居、離婚には応じず、今は署名できないと告げました。
6 夫、妻を自宅に出入り禁止に
平成13年1月13日夜、妻が外出先から帰宅して、入浴しようとしていたところ、夫は妻の髪を掴んで一方的に自宅マンションから追い出しました。
妻は管理人に相談して警察官を呼び、出動した警察官の求めに応じて夫は妻に対して数分部屋に入ることを認めました。妻は少量の荷物を持ち出した程度で家を出ました。
その際、夫は妻がハンドバッグに入れて持っていた自宅マンションの鍵を取り上げ、以後妻の入室を認めませんでした。
7 別居
これ以降、夫と妻は別居しています。
判例要約 妻の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
夫と妻は互いに離婚を請求しています。平成13年1月13日以降別居状態が続いていることなどによれば、婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 夫への慰謝料請求を認めない
離婚の原因が夫、妻のどちらか一方の暴言、暴力にあるとはいえないため、慰謝料の対象となる具体的な行為が認められません。別居開始時の夫の行動には不相当な点はありますが、この点のみで慰謝料請求を認めることはできません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円を支払え
妻の結婚前の資産は97万6円
妻名義の婚姻破綻時の資産は541万6,023円
夫の結婚前の資産は1,615万6,405円
夫名義の婚姻破綻時の資産は1,517万7,135円です。
よって、婚姻期間中に形成された妻名義の資産は444万6,017円
婚姻期間中に形成された夫名義の資産は-97万270円となります。
そうすると、婚姻期間中に形成された資産は合計346万6,747円となるので、2分の1の173万3,373円が財産分与後に夫と妻がそれぞれ保持すべき資産になります。
したがって、財産分与としては妻が夫に対して271万2,643円を支払うことが相当です。

夫の主張に対する裁判所の判断
1 婚姻を継続し難い重大な理由がある
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、二人の婚姻は既に破綻しているのは明らかです。
2 妻への慰謝料請求を認めない
妻の主張に対する裁判所の判断の通り、離婚の原因がどちらか一方にあるとはいえないため妻に対する慰謝料請求は認められません。
3 妻は夫に財産分与として271万2,643円支払え
妻の主張に対する裁判所の判断の通りです。

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