離婚法律相談データバンク 貯金に関する離婚問題「貯金」の離婚事例:「中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻」 貯金に関する離婚問題の判例

貯金」に関する事例の判例原文:中国の国籍を有する夫婦の、結婚生活の破綻

貯金」関する判例の原文を掲載:(甲5,原告本人)。    (10)20・・・

「中国の国籍を有する夫による、同じ中国の国籍を有する妻との離婚請求が認められた判例」の判例原文:(甲5,原告本人)。    (10)20・・・

原文 生活を始めた。そして,原告と被告の両者共仕事があることから,Aは保育園に預けることになった(甲5,原告本人)。
   (9)しかし,この頃から次第に原告と被告の関係が悪化し,些細なことが原因として喧嘩をするようになり,その都度,双方共が感情的になって離婚を口にするようになった(甲5,原告本人)。
   (10)2001年4月5日,原告の母親が来日したが,原告と被告の夫婦喧嘩を目の当たりにし,また,被告からAを大連に連れ帰って欲しい旨告げられたことから,3歳半になっても未だに言葉が出ないAのことを心配したこともあって,同月23日,Aを連れて大連に戻った(甲5,原告本人)。
   (11)原告は,自分も,「永住者の配偶者」ではなく「永住者」の在留資格を取得したいと考え,2001年9月頃,在留資格変更の申請をした。しかし,その一方で,原告と被告の関係が一層の悪化を辿っていたことから被告が入国管理局に対して「夫は最初から自分が『永住者』の資格を取得したら自分と離婚するつもりで結婚したのであるから,資格変更を認めるべきではない」旨の申し入れをし,そのことが影響したか否かは不明であるが,結果的に,原告の在留資格変更申請は却下された(乙1)。
   (12)このことが決定的な要因となり,2002年4月,原告は被告との別居を決断し,自宅を出て勤務先の近くに住むようになったまま,連絡を取り合うこともないまま現在に至る(甲5,乙1)。
      なお,原告と被告は,別居に先んじて,2001年の年末,二人の貯金が当時合計で300万円あったことから,双方が150万円ずつ取得する方法で分与を行った(甲5,原告本人)。
   (13)Aは,大連に戻ってから3か月ほどで言葉が出るようになり,その後も順調に成長を続けて2003年9月には大連の小学校に入学した上,ピアノの練習にも熱中し,コンクールで賞を獲得するようにもなっている(甲4,5,)。   さらに詳しくみる:    (14)被告は,2002年11月・・・