離婚法律相談データバンク に関する離婚問題「林」の離婚事例:「夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻」 に関する離婚問題の判例

」に関する事例の判例原文:夫の浮気の疑惑によって始まった、結婚生活の破綻

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「夫の浮気の疑惑によって結婚生活の破綻が始まったとして、妻の離婚の請求を認めた判例」の判例原文:  (2)本件不動産は,原告及び被告が婚・・・

原文 同年9月ころから,上記被告母の家で生活している(弁論の全趣旨,甲11,12,乙8)。
 (2)本件不動産は,原告及び被告が婚姻した後の平成7年5月ころに,被告が,訴外Dから売買代金5800万円で買い受けたものであり,この売買代金については,原告が約600万円,被告が約300万円を拠出し,被告母から約1000万円を借り入れて調達した(貸付名義は株式会社E(以下「訴外会社」という。)であった。)が,残りの3900万円については,被告が訴外東京三菱銀行から借り入れて調達した。
    この3900万円中,200万円の借入れについては,原告が連帯保証人となっており,残りの3700万円の借入れ(以下「本件借入金債務」という。)については訴外ダイヤモンド信用保証株式会社(以下「保証会社」という。)が保証しているが,原告は,被告の保証会社に対する求償金債務についても連帯保証人となっており,本件不動産には,この求償金債権を担保するために保証会社の抵当権が設定されている。本件借入金債務の最終返済期限は,平成27年5月6日であるが,本件借入金債務の平成15年6月時点の残額は,約2370万円であって,同年中における毎月の分割弁済金額は19万0315円である。本件建物のうち,1階の訴外会社の事務所に使用されていた部分以外の部分が,ブティックや住居として賃貸されて被告名義で月額22万7000円の賃料収入があるが,実際上,この賃料収入が本件借入金債務の返済に充てられている。
    また,本件不動産は,原告及び被告の共有財産として登記されており,各持分は,上記購入代金の負担割合に基づき,原告58分の6,被告58分の52となっている。また,本件不動産の平成15年度の固定資産評価価格は,本件土地が1750万4740円,本件建物が124万5000円であり,合計額は1874万9740円である。
  (弁論の全趣旨,甲3,4,8の1・2,13の1・2,14の1ないし3,15,乙6,14,15)
 (3)被告は,自らが代表取締役となって昭和63年10月に有限会社Eを設立し,被告母親が副業として行っていた保険代理店業務を引き継いだが,同有限会社は,その後株式会社に組織変更して訴外会社となった。同有限会社ないし訴外会社は,当初被告母の自宅(被告の実家)の一部を事務所として使用していたが,本件不動産を購入した平成7年ころから本件建物(3階建て)の1階を事務所(以下「本件事務所」という。)として使用するようになった(甲11,12)。
 (4)被告は,原告に対し,東京家庭裁判所の婚姻費用の分担調停事件で平成13年11月16日に成立した調停条項に基づき,同年12月以降,毎月末日限り,4万円を送金することになっており,現実にその支払をしている(乙1)。
 3 争点及び当事者の主張
 (1)婚姻の破綻原因及び慰謝料の理由
  (原告の主張)
   ア 被告は,平成9年5月ころから,被告(訴外会社)と同じ損害保険会社の代理店業務をしていた訴外F(以下「F」という。)と親密な関係となり,肉体関係を継続する不貞行為をしている。
   イ 被告は,平成10年4月12日ころ,被告の自動車にスキンがあることを知った原告から女性関係を問いつめられて,突然,原告に対し,離婚してほしいと言い出した。被告は,話し合いを求める原告に対し,離婚を求めて話し合いに応じず,同年8月5日深夜には,布団,衣類を持ち出して自宅を飛び出して原告と子らと別居するに至った。その後,被告は,原告から同居を求められてもこれに応じないだけでなく,同年12月からは生活費も支払わず(調停で決まった月額4万円の支払も,平成14年2月からである。),原告を悪意で遺棄した。
   ウ 被告は,原告と離婚の条件を話し合った平成10年5月ころなど3回にわたって暴れて,本件事務所をめちゃくちゃにした。
     また,被告は,同年9月初めころ,自宅の鍵を勝手に取り替えて原告らが入れないようにした。
     さらに,被告は,平成11年2月8日には,本件事務所で原告の髪をつかんで原告を引きずり出そうとして,原告の頭をドアにぶつける暴行をした(その際,被告母も手に負傷している(甲6,7)。)。
     以上の行為は,婚姻を継続しがたい重大な事由に当たることが明らかである。
   エ 上記アないしウの被告の不貞行為,悪意の遺棄,暴行等は,民法770条1項1,2号及び同項5号に該当するから,離婚原因となる。また,原告は,被告の上記行為によって極めて大きな精神的苦痛を受けたが,上記行為は不法行為を構成するから,原告の精神的苦痛を慰謝するため   さらに詳しくみる:には,被告は,原告に対し,本判決確定以後・・・

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