離婚法律相談データバンク 同列に関する離婚問題「同列」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 同列に関する離婚問題の判例

同列」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

同列」関する判例の原文を掲載:,本件合意を締結したという事実をもって,・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:,本件合意を締結したという事実をもって,・・・

原文 たのであるから,被告Y2が本件合意を自己の有利な点においてのみ援用するのは信義に反する旨主張するが,本件においては,本件合意の内容の法的効力が問題となっているのではなく,本件合意を締結したという事実をもって,婚姻関係が破綻するに至ったものと見ることができるかが争点となっているものであること,離婚の合意に期限を付しても効力を生じないのと同様,一定期間,離婚を求めないという内容の合意をしても効力を生じるものではないこと,証拠(乙18)によれば,婚姻費用の分担の問題については,その後,家事審判及び即時抗告に対する決定がされ,これに基づく強制執行に対する請求異議訴訟において原告と被告Y2との間に訴訟上の和解が成立していることが認められるところ,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,それまでの間,被告Y2が婚姻費用等を分担しなかったことによって原告の経済生活が生活保護基準を下回るなどの切迫した状況に追い込まれていた等の事情があると認めることもできないことなどから考えると,原告の主張が信義に反するものであると評価することはできない。
   イ 本件合意に至る経緯について
     原告は,被告Y2の暴力によって本件合意をせざるを得ない状況に追い込まれたものであり,本件合意は,原告に真意に基づくものではなく,原告には,被告Y2と離婚する意思はなかった旨主張するもののようである。
     しかしながら,前記のとおり,原告と被告Y2は,平成7年5月31日には,具体的にマンション購入   さらに詳しくみる:の話を進めていたのであり,当初は,原告の・・・

同列」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例

離婚マニュアル

離婚関連キーワード