「原告に対する暴力」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻
「原告に対する暴力」関する判例の原文を掲載:た。被告Y2は,本件離婚訴訟において,自・・・
「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:た。被告Y2は,本件離婚訴訟において,自・・・
| 原文 | 様の生活態度が見受けられるようになった。原告が,被告Y2が浮気をしているのではないかと不安に思い尋ねると,被告Y2は,遊び相手は男だから安心していいと言っていた。被告Y2は,本件離婚訴訟において,自分は性的に旺盛である旨供述しているところ,同年12月には,原告と被告Y2の性生活がなくなった。被告Y2は,平成7年1月には,恒例となっていた家族そろっての実家訪問にも参加しなかった。被告Y2は,平成7年1月,実家を訪問して,母親であるGに対し,「女と生活したいために,女の夫に1000万円の手切れ金を支払った。X1と離婚したい。」と話している。 本件離婚訴訟の確定後,原告は,被告Y1の夫であったEと面談した。同面談において,Eは,別紙「E氏との面談」のとおり供述しており,サリン事件(平成7年3月20日)のころ,被告の手帳に「Y2」という名前が記載されていたと供述している。したがって,被告らは,平成7年3月には,行き来があったことは確実である。 平成7年9月ころまで本件会社の従業員であったHは,原告に対し,「でも,その方って家族いるって。」,「お子さんが二人いるって。」,「何か,郵便局の旦那さんって言ってましたよ。」と述べている。また,Hは,原告に対し,「結構,そういうことをね,自慢げに言うんですよね。誰も聞いていないのに。」と述べ,「じゃあ,それは8月31日以前にお話されたのかしら」と原告が尋ねると,「そうです。だから,それ以前から」,「それ前からしょっちゅういなかったんですよね。で,本人はだからそのときルンルンに。」と述べ,「たぶん付き合い始めたのは3月くらいだと思いますよ。」と述べている。ほかに,Hは,「前よく会社休んでっていうか,外に出かけるからって一日とか帰ってこないときがあったんですよ。そういうとき,お昼なんかどっかのホテルのレストランか何かでご飯食べたとか,こうレシートがみんな回る,ああ,こん時ここ行ったのね,とか思ったんですけど,すごい高い金額のもあるんですよね,そしたら,その被とは郵便局の旦那さんだから,公務員だから,そういう高級なレストランとか連れて行くと喜ぶんだよみたいな」,「何か,ちょっと,みんなその頃唖然としてたんですよね。まさか,家族をね,自分の家族を捨てて,その人にっていうのがどうしても理解できなくって」と述べている。以上によれば,被告Y2は,Hに対し,平成7年9月7日以前に,被告Y1に二人の子がいるという事実や被告Y1の夫が郵便局員であるという事実を話しており,被告らが濃密な交際をしていたことは明らかである。 ウ 本件合意は,離婚についての合意ではなく,別居について,又は,別居を前提とする婚姻費用の分担等に関する合意である。被告Y2は,当初から別居期間を設ける意思がないにもかかわらず,原告に対して暴力を振るい,脅迫するなどして,別居を迫り,別居の合意ができると,直ちに離婚訴訟を提起したものであって,離婚訴訟を有利に進めるために,原告を欺罔して本件合意をしたものである。また,本件合意は,離婚までに3年間の猶予期間をおくこと,別居中も原告ら家族に対し従前のとおり経済的な保証を行うことを約束したものであったが,被告Y2は,本件合意後まもなく本件離婚訴訟を提起し,経済的保証の履行も怠った。 (2)被告らの主張 ア 原告と被告Y2の婚姻関係は,平成7年6月には,破綻していた。本件離婚訴訟の原審判決は,「双方の両親立会いの下で3年後の離婚を前提とした別居の合意をしたことが少なくとも原告(被告Y2)にとっては決定的な意味を有することになったというべきである。」と判示し,同控訴審判決は,「控訴人(原告)は,平成7年5月に被控訴人(被告Y2)から別居を迫られ,同年6月初めには被控訴人の暴力から非難する意図で子らを伴って住居から出て,同月10日には夫婦関係の調整を求めて家庭裁判所に調停を申立てたが,相手方である控訴人の不出頭等によりその後右調停の申立てを取下げるに至っていることが認められるのである。このような状況の中で右のような協議が行われ,そこでの合意内容を書面化するまでに至っているという事実関係からするならば,両者の婚姻関係は,右平成7年6月29日の時点で,既に親族を加えた協議等を必要とするような破綻状態に陥っていたことは明らかであり」と判示している。 イ 被告Y2と被告Y1の最初の出会いは,平成7年9月7日,被告Y1が本件会社の面接に訪れた時である。被告らは,それ以前には面識がない。被告らが交際するようになったのは,それから2か月後であるが, さらに詳しくみる:そのころから,同居を始めたものではない。・・・ |
|---|
