離婚法律相談データバンク 修正に関する離婚問題「修正」の離婚事例:「夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻」 修正に関する離婚問題の判例

修正」に関する事例の判例原文:夫の浮気と暴力による結婚生活の破綻

修正」関する判例の原文を掲載:から逢い引きしたり仲良く歩いていたのです・・・

「妻の夫との離婚による精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められたが、夫の暴力と女性との交際は離婚原因ではないとした判例」の判例原文:から逢い引きしたり仲良く歩いていたのです・・・

原文 いる人は少なくないと思います。私達の居る街を,二人連れで前から逢い引きしたり仲良く歩いていたのですから」と記載されている。証拠(甲1,乙2)によれば,上記上申書は,Fが内容に目を通した上で,署名及び捺印したものであることが認められる。
     しかしながら,Fは,その陳述書(乙8)において,上記上申書に記載された内容が事実かどうか確認せずに署名及び捺印したものであり,上記上申書に記載された内容は事実に合致するものではない旨供述していることが認められる。
     この点,証拠(甲1)によれば,上記上申書の本文部分の筆跡と署名部分の筆跡とは異なるものであることが窺われること,上記上申書には「採用した方の履歴書の写真を見ると私の見覚えのある女性で,それこそ長男と何度か店の前を歩いていた女性だったのです。」と記載されているところ,被告Y1が本件会社の従業員の募集に応募した際に提出した履歴書に写真が貼付されていたという事実を認めることはできず,かえって証拠(乙5)によれば,上記履歴書には,写真が貼付されていなかったことが窺われること,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,Fは,当時,被告Y2が原告に対して暴行を振るうことがあったことなどから,被告Y2の側ではなく,原告の側に立っていたことが窺われるのであって,原告の求めに応じて,上記書面に署名及び捺印したとしても不合理とはいえない事情があったといえること,原告は,その本人尋問において,上記文書の作成に関与したことはない旨述べるだけであって,証拠及び弁論の全趣旨を総合しても,その作成経緯は判然としないことなどを総合すると   さらに詳しくみる:,仮に,Y2が上記上申書の本文部分の記載・・・

離婚マニュアル

離婚関連キーワード